土地区画整理事業
このページの概要
磐田市では、土地区画整理事業を施行している地区があります。土地区画整理事業や施行中の地区について説明します。
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、無秩序に建物が建築された既成市街地のほか、無秩序な市街化しつつある地域、または新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。
「土地の区画形質を整える」とは、不整形な宅地を正方形または長方形の整形地にしたり地形を改善したりすることです。
公共施設の用地は、事業を行う地区内のそれぞれの土地の一部を提供していただく「減歩」によって生み出されます。また、一般の土地は整形された「換地」に置き換えられ、原則としてどの土地も道路に面するように配置されます。
磐田市の土地区画整理事業
磐田市の区画整理は昭和12年の中泉町時代の中部地区に始まりました。市内28カ所で施行され、その面積は整備予定地区を含めて、約574.3haと市街化区域(2,758.9ha)の20.8%に及び、既成市街地や新市街地の都市基盤整備に大きく貢献しています。
現在、市施行では「駅北地区」、組合施行では「新貝地区」、「豊岡駅前地区」、「鎌田第一地区」の4地区で土地区画整理事業が施行されています。
土地区画整理事業の施行状況(PDF:17KB)
土地区画整理事業の施行箇所図(PDF:274KB)
新貝地区事業概要及び設計図(PDF:1006KB)
豊岡駅前地区事業概要及び設計図(PDF:163KB)
鎌田第一地区事業概要及び設計図(PDF:337KB)
市施行の駅北土地区画整理事業については、都市整備課ホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
保留地のお問い合わせ
組合施行の地区では、保留地の販売をしています。
保留地販売している地区のご紹介(PDF:107KB)
豊岡駅前保留地販売案内(PDF959KB)
各種お問い合わせ
- 仮換地(保留地予定地)証明について
- 土地区画整理法第76条申請について
- 保留地等の販売について
【受付窓口】
地区によって窓口が異なります。担当の窓口にお問い合わせ下さい。
| 地区名 | 受付窓口 | 受付時間 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 新貝 | 新貝土地区画整理組合 住所 〒438-0078 磐田市中泉3719-12 磐田市役所分庁舎内2階 電話:0538-32-5814 FAX:0538-32-5814 アクセスマップ(PDF:906KB) |
午前8時30分 ~午後5時15分 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、年末年始 |
| 豊岡駅前 | 豊岡駅前土地区画整理組合 住所 〒438-0112 磐田市下野部48豊岡支所内2階 電話:0539-63-0025 FAX:0539-63-0310 アクセスマップ(豊岡支所) |
午前10時 ~午後4時 |
火・木・土・日曜日、国民の祝日(休日)、年末年始 |
| 鎌田第一 | 鎌田第一土地区画整理組合 住所 〒438-0038 磐田市鎌田2061 電話:0538-84-6151 FAX:0538-84-6152 アクセスマップ(鎌田第一土地区画整理組合) |
午前9時~午後4時 | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、年末年始 |
| 駅北 | 磐田市役所建設部都市整備課 住所 〒438-8650 磐田市国府台3-1 電話:0538-37-7174 FAX:0538-37-8690 アクセスマップ(磐田市役所) |
午前8時30分 ~午後5時15分 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、年末年始 |
土地区画整理事業施行地区内における建築行為
土地区画整理事業の施行地区内において、施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築・改築・増築、または移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行おうとする場合は、許可申請が必要になります。 (土地区画整理法第76条第1項)
お願い:申請をする前には、必ず施行者と協議してください。
― |
新貝 |
豊岡駅前 |
鎌田第一 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76条申請書 | ||||||
| 土地使用承諾書 | ||||||
| 仮換地(保留地予定地)証明願 | ― |
― |
||||
情報発信元
磐田市建設部 都市整備課
電話番号:0538-37-4830
メールアドレス:toshiseibi@city.iwata.lg.jp











