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開発許可制度

このページの概要

都市計画法に基づき事前に許可が必要なことについて説明します。

一定規模以上の宅地などを開発する行為は、都市計画法に基づき事前に許可が必要です。

  • 都市計画区域以外 1ha以上
  • 都市計画区域  市街化区域(用途地域内) 1,000平方メートル以上
  • 都市計画区域  市街化調整区域 原則すべて

都市計画法による開発許可行為等の手引き(立地基準)

都市計画法による開発行為等の手引き【立地基準】(PDF:285KB)

都市計画法による開発許可行為等の手引き(技術基準)

都市計画法による開発行為等の手引き【技術基準】(PDF:1,555KB)

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始
磐田市役所西庁舎2階 都市計画課  電話 0538-37-4935

情報発信元
磐田市役所 建設部都市計画課
電話番号:0538-37-4935

受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:toshikei@city.iwata.lg.jp

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