大規模な土地の取引(国土法の事後届出)
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一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出を要する土地取引(事後届出)
届出の必要な面積
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第3者のためにする契約等
一団の土地について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、届出の必要な面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
届出
取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)が届出。
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(2週間を超えると届出違反になります。その場合は都市計画課までご連絡ください。)
届出に必要な書類
届出部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)
届出先
都市計画課土地政策係
届出に対する勧告
- 利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、市長が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。
(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延期されます。) - 勧告をしない場合の通知は行いません。
また、届出価格について指導、勧告等を行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
情報発信元
磐田市役所 建設部都市計画課
電話番号:0538-37-4935
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:toshikei@city.iwata.lg.jp











