農地の転用・賃貸借
このページの概要
農地の転用、賃貸借、有効活用などについて説明します。また農地に関する各種様式等のダウンロードもこのページで行えます。
農地の転用
優良農地の確保と計画的な土地利用の推進のため、農地の転用には農地法による許可が必要となります。市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地の位置、自然条件、都市的環境により許可の適否判断がされます。なお、市街化区域内の農地は届出となります。転用をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。
農地を転用する場合
| 法令 | 申請内容 | 申請者 | 申請書受付締切日 | 受理・許可書発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 農地法 第4条 |
農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | 締切日程 | ●届出:受付日翌週の金曜日 ●許可:受付日翌月の22日過ぎ |
| 農地法 第5条 |
農地の転用を目的とした貸借・売買を行う場合 | 農地所有者と転用事業者 |
※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、受理・許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。
農地の売買
耕作目的で農地を売買する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、農地の買い手(受人)には、一定の要件があり、農地を効率的に利用できる方のみです。
農地を売買する場合
| 法令 | 申請内容 | 申請者 | 申請書受付締切日 | 許可書発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 農地法 第3条 |
農地を農地として売買する場合 | 渡人(旧所有者)と受人(新所有者) | 締切日程 | 受付日翌月の15日過ぎ |
※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。
農地の相続(平成21年12月15日~)
農地法が改正され、相続により農地の権利を取得した方は、その旨を農業委員会へ届け出る必要があります。
農地を相続した場合
| 法令 | 届出内容 | 届出者 | 届出時期 |
|---|---|---|---|
| 農地法第3条の3 | 農地を相続した場合 | 相続人 | 相続発生後10ケ月以内 |
農地の貸借(小作契約)
貸人と借人の安心・安全な賃借の契約を行うため、農地の賃貸借、また使用貸借(無償の貸借)には農地法等の許可が必要となります。貸借をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。
農地法による農地の貸借
| 法令 | 申請内容 | 申請者 | 申請書受付締切日 | 許可書発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 農地法 第3条 |
農地を農地として貸す場合 | 貸人(農地所有者)と借人(小作者) | 締切日程 | 受付日翌月の15日過ぎ |
※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。
農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の貸借
| 法令 | 申請内容 | 申請者 | 契約開始日 | 受付締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 農業経営基盤強化促進法 (利用権設定) |
農地を農地として貸す場合 | 貸人(農地所有者)と借人(小作者) | 4月、5月、6月各月1日 | 2月15日 |
| 7月、8月、9月各月1日 | 5月15日 | |||
| 10月、11月、12月各月1日 | 8月15日 | |||
| 1月、2月、3月各月1日 | 11月15日 |
※利用権設定による貸借は、貸主と借主の簡単な記載と印のみで契約ができる事務手続きを簡潔にした貸借の方法です。
※利用権設定の申請には、借人記入分の「3 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等」と借人・貸人記入分の「1 各筆明細」の2つの用紙が必要となります。
※契約期間は、契約開始日から年単位でお願いします。
※利用権設定による貸し付けのできない方、借り受けのできない方、貸借のできない土地等の条件がありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
平成23年 賃借料情報について
農地の貸し借りをする際の賃借料は、原則的に当事者間で自由に決定することになっています。従来、その参考として、農業委員会が賃借料決定の目安である「標準小作料」を定め、お知らせしてきました。
平成21年12月の農地法改正に伴い、この「標準小作料制度」に代わり、地域における賃借料の目安となるよう、実勢の「賃借料情報」を提供することとなりました。
平成23年中に締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、次のとおりです。
| 作目 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 水稲 | 10,200円 | 4,000円 | 15,500円 | 886筆 |
| 野菜 | 5,300円 | 1,500円 | 15,500円 | 153筆 |
| 茶 | 11,100円 | 3,000円 | 26,000円 | 171筆 |
| 柿 | 18,600円 | 12,500円 | 21,000円 | 4筆 |
| その他果樹 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3筆 |
| 飼料作物 | 4,600円 | 2,000円 | 5,000円 | 285筆 |
| 花木 | 7,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 14筆 |
※水稲の物納については、12,000円/1俵(60kg)で換算しています。
※施設栽培(ハウス、温室)による賃貸借分は、集計から除外しています。
※各金額は、100円未満を四捨五入しています。
農地の有効利用
農地の貸し付けや譲り渡し、または農地の借り受けや譲り受けを希望する場合は、農業委員会がその情報をお預かりし、希望者との結び付けを積極的に推進いたします。お気軽にご相談ください。
申請様式・添付書類
利用権設定(農地の貸借)
| P | E・W | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 各筆明細 | 借り手、貸し手双方に記入事項があります。次の《記入例》を参考にご記入ください。 | ||
| 《記入例》 1 各筆明細 |
- | ||
| 2 共通事項 | 「1 各筆明細」の裏面に印刷又は添付してください。 | ||
| 3 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 | 借り手が記入する用紙です。次の《記入例》を参考にご記入ください。 | ||
| 《記入例》 3 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
- |
農地法第3条(農地の売買・貸借)
許可のポイントと申請から許可までの流れ(PDF:18KB)
許可申請書記入マニュアル(PDF:60KB)
標準処理期間について(PDF:15KB)
農地法第3条の3(農地の相続)
| P | W | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 | 農地を相続した場合の届出書 |
農地法第4条(農地の所有者が農地を転用)
農地法第5条(農地を転用し貸借・売買)
転用目的・事業計画変更(許可された転用の目的等の変更)
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 《添付書類一覧》転用目的変更、事業計画変更(再4条、再5条は転用書類) | 申請に必要な書類一覧 | ||
| 転用目的・事業計画変更申請書 | 許可された転用の目的等を変更する場合の申請書 |
非農地証明(農地でないことの証明)
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 《添付書類一覧》非農地証明書(市街化調整区域かつ農用地区域外のみ適用) | 申請に必要な書類一覧 | ||
| 非農地証明申請書 | 現況が農地でないことの証明が必要な場合(市街化調整区域・農用地区域外)の申請書 |
農業用施設証明(農業用施設の設置を設置)
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 《添付書類一覧》農業用施設証明 | 申請に必要な書類一覧 | ||
| 農業用施設証明願 | 農業用施設を設置したい場合(200m2未満)の申請書 |
農地の一時転用
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 《添付書類一覧》農地一時転用許可・届出共通 | 申請に必要な書類一覧 |
解約書(農地の貸借契約の解約)
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 農地法第18条第6項の規定による通知書 | 賃貸借の契約を解約したい場合(引渡し前6ヶ月以内に成立した合意)の申請書 | ||
| 使用貸借による権利設定に係る農地についての合意解約通知書 | 使用貸借の契約を解約したい場合の申請書 |
その他
| P | E | 申請書名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 農政関係証明交付・閲覧申請書 | 農家証明、耕作面積証明、農用地証明等の交付及び農家基本台帳の交付・閲覧をしたい場合の申請書 | ||
| 農地転用事実確認願 | 転用した土地の地目を変更したい場合に必要な農地転用の確認申請書 | ||
| 農地の利用目的変更届 | 農地の利用目的を変更したい場合の申請書 | ||
| 誓約書(農地の利用目的変更届の添付書類) | 農地の利用目的を変更したい場合の添付書類 |
受付時間・窓口(問い合わせ)
磐田市役所西庁舎1階 農林水産課 電話:0538-37-4813
情報発信元
産業部 農林水産課
電話番号:0538-37-4813
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:norin@city.iwata.lg.jp











