企業立地促進法の活用
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企業立地促進法の活用についてご紹介します
企業立地促進法とは
企業立地促進法(正式名称は「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」)は、平成19年通常国会(第166回国会)に提出され、平成19年4月27日に成立、平成19年6月11日に施行されました。
この法律は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤強化を図ることを目的としています。
法律の流れ
- 国が①基本方針を策定。(H19.6.25官報告示)
- 国の基本方針に基づき、都道府県と市町村が②地域産業活性化協議会での協議を経て、③基本計画を作成する。
- 主務大臣と当該基本計画に関して協議し、同意を得る。
- 同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援がある。
- 事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれ④企業立地計画、⑤事業高度化計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置を受けることができる。
富士山静岡空港周辺地域基本計画
本市を含む静岡市と浜松市に挟まれた9市3町からなる地域は、平成21年2月24日に国の同意を得た基本計画の中で富士山静岡空港周辺地域として位置づけられている。
企業立地促進法に基づく優遇措置
①建物・機械設備の特別償却
企業が行う新規企業立地に関する設備投資について、税制上の措置(特別償却:機械装置15%、建物等8%)を受けることが可能になります。(課税の繰延べ)
②中小企業の立地等に対する超低利融資制度
日本政策金融公庫から、資金を借り入れる際に特別利率が適用できます。
(名称 地域活性化・雇用促進資金 利率0.75%~ 融資限度額 7億2千万円)
③中小企業信用保険の特例措置
中小企業信用保険の特例措置として、付保限度額が次のように引き上げられます。
| 保険の種類 |
付保限度 |
| 普通保険 |
400百万円 |
| 無担保保険 |
160百万円 |
| 特別小口保険 |
25百万円 |
④小規模事業者を対象とした無利子融資制度
小規模事業者が設置する設備導入資金について、貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)で、財団法人しずおか産業創造機構より無利子融資を受けることが可能となります。
⑤食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造、加工又は販売の事業者が資金を借り入れる場合に、財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることが可能となります。
⑥産業集積貸付制度
静岡県独自の融資制度である「産業集積貸付」(利率1.8% 担当 県商工金融室担当 限度額8,000万円)が利用できます。
⑦工場の緑地率緩和(工場立地法の特例)
特に重点的に企業立地を図るべき区域内において、工場立地法に該当する規模以上の製造業等事業所を設置した場合、市町が条例を制定することにより、緑地面積率の緩和措置が可能となります(静岡県内では現在、緑地率の緩和制度のある市町はありません)。
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