手当・助成

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ページ番号 1001918  更新日 2024年4月1日

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障害がある方への手当や助成の制度について説明します。

マイナンバーが必要な手続きの詳細は、下記のページをお読みください。

特別児童扶養手当

20歳未満の障害のある児童(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部、または上記と同程度の障害のある方)を養育している方に手当が支給されます。ただし、本人または扶養義務者の所得が一定以上あるときは、支給されません。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳及び療育手帳
  3. 所定の診断書
  4. 所得のわかるもの(1月1日現在、市外在住者のみ)
  5. 戸籍謄本
  6. 世帯全員の住民票
  7. 振込先口座申出書
  8. マイナンバーが確認できるもの
  9. 身元確認書類

特別障害者手当

在宅で20歳以上の重度の障害が重複している方に支給されます。ただし、本人または扶養義務者の所得が、一定額以上あるときは支給されません。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳及び療育手帳
  3. 所定の診断書
  4. 普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外で本人名義)
  5. 年金証書
  6. 所得のわかるもの(1月1日現在、市外在住者のみ)

障害児福祉手当

重度の障害(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳Aの一部または上記と同程度の障害)のある20歳未満の方に支給されます。ただし、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは支給されません。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳及び療育手帳
  3. 所定の診断書
  4. 普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外で本人名義)
  5. 所得のわかるもの(1月1日現在、市外在住者のみ)

心身障害者扶養共済制度

心身に障害のある方の保護者が毎月掛け金を納めることによって、保護者が万一死亡または重度の障害となったときに、残された心身に障害がある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 加入者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
  3. 加入申込者告知書
  4. 障害証明書(各種障害者手帳、障害年金証書等)

障害者タクシー利用料金助成

重度の障害のある方(身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級、または特別児童扶養手当1級受給対象者の方)が、市と契約したタクシーを利用する場合、費用の一部を助成します。ただし、自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、入所・入院されている方は対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当の証書

重度障害者(児)医療費助成

心身に重度の障害(身体障害者手帳1・2級および3級(内部障害のみ)、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級)のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当の証書
  3. 健康保険証または後期高齢者保険証
  4. 預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
  5. 所得課税等証明書(1月1日現在、市外在住者のみ)
  6. マイナンバーが確認できるもの
  7. 身元確認書類

自立支援医療(更生医療)

身体に障害のある方が、障害の程度を軽減でき、日常生活上効果が見込まれると医師が認めた医療について医療費の自己負担金について助成します。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳
  3. 健康保険証(国保加入者は世帯全員分、それ以外の方は申請者分のみ)
  4. 医師の所定意見書
  5. 特定疾病受療証(持っている方のみ)
  6. 所得課税等証明書(1月1日現在、市外在住者のみ)
  7. マイナンバーが確認できるもの
  8. 身元確認書類

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の児童が、その治療を行わないと将来において障害を残すと認められ、その治療により確実な治療効果を期待できると医師が認めた医療について、医療費の自己負担について助成します。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 健康保険証(国保加入者は世帯全員分、それ以外の方は申請者分のみ)
  3. 医師の所定意見書
  4. 特定疾病受療証(持っている方のみ)
  5. 所得課税等証明書(1月1日現在、市外在住者のみ)
  6. マイナンバーが確認できるもの
  7. 身元確認書類

自動車運転免許取得費助成

身体障害者手帳(満18歳以上で肢体不自由1・2級の方)をお持ちの方で、自動車改造費助成を申請される方に、免許証取得費の一部を助成します。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳
    ※免許を取得する前または取得後4ヶ月以内に申請

自動車改造費助成

身体障害者手帳(満18歳以上で肢体不自由1・2級の方)をお持ちの方が、自動車の操行装置および駆動装置などの一部を改造した場合に改造費の一部を助成します。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 身体障害者手帳
  3. 見積書
    ※前年度分の課税所得額が特別障害者手当の所得制限額を超えない方対象
    ※改造する前、又は改造後4ケ月以内に申請

障害者福祉施設通所費助成

磐田市の障害福祉サービス受給者証の交付を受け、福祉施設に1か月に10日以上通所した際、通所に要する費用の一部を助成します。ただし、障害者支援施設に入所中の方や他の自治体で同趣旨の助成を受けている方は対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 認め印
  2. 福祉施設通所費助成支給申請書(以下よりダウンロード)
  3. 預金通帳(ゆうちょ銀行以外)

窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉相談課 障がい福祉グループ
電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。