児童手当

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ページ番号 1001779  更新日 2024年1月19日

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児童手当制度について説明します。

※児童とは、養育している18歳到達後最初の3月31日までの子です。
※請求者とは、児童を監護し、その生計を主として維持する方です。
※転入・出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。

支給金額・支給時期について

支給額(月額)

  • 0~3歳未満:一律 15,000円
  • 3歳~小学生
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:15,000円
  • 中学生:一律 10,000円

※所得制限限度額以上の方は児童1人あたり一律5,000円(特例給付)
※所得上限限度額以上の方は支給されません

小学生とは:12歳到達後、最初の3月31日までの子
中学生とは:15歳到達後、最初の3月31日までの子
第3子とは:18歳到達後、最初の3月31日までの子の中で数えます。

支給期(該当月)

  • 6月(2~5月分)
  • 10月(6~9月分)
  • 2月(10~1月分)

※支払日は支給期の10日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。

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所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年10月支給(令和4年6月分)から、次のとおりとなります

  • 所得制限限度額以上の場合⦅下表の⑴以上⑵未満⦆は、特例給付⦅1人当たり月額5000円⦆を支給
  • 所得上限限度額以上の場合⦅下表の⑵以上⦆は、児童手当・特例給付は支給されません
所得制限限度額、所得上限限度額について

 

所得額

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人

622万円

 858万円

1人

660万円

 896万円

2人

698万円

 934万円

3人

736万円

 972万円

4人

774万円

1,010万円

5人

812万円

1,048万円

《前年所得と支給区分》

【上記表】(1)未満の人 ➡ 児童手当
【上記表】(1)以上、(2)未満の人 ➡ 特例給付
【上記表】(2)以上の人 ➡ 支給対象外
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

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手続きに必要なもの

共通して必要なもの

  1. 請求者の健康保険証
  2. 請求者の預金通帳
  3. 請求者及び児童の在留カード又は特別永住者証明書【外国籍の方】
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  5. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)

単身赴任のため子どもと国内で別居している方

  • 別居監護申立書
  • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード

離婚協議中で子どもと同居している方

  • 申立書
  • 「離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本」、「調停期日呼出状の写し」、「家庭裁判所における事件係属証明書」、「調停不成立証明書」など離婚協議中であることが分かる書類

児童が海外留学中のため別居している方

  • 海外留学に関する申立書
  • 在学証明書など留学していることが分かる書類
  • 戸籍附表(留学前3年間、本市に居住していない場合) 

  ※児童が全寮制の学校に通っている場合、入寮証明書
  ※外国語での証明書の場合、国内居住の第三者により日本語訳にしたものを添付

未成年後見人の方

  • 養育申立書
  • 未成年後見人に関する申立書
  • 児童の戸籍謄本 ※法人の場合も同様

父母指定者の方(海外にいる父母等から子どもを養育するよう指定された方)

  • 父母指定者指定届または父母指定者受領証 

  ※児童と別居している場合、別居監護申立書
  ※児童が全寮制の学校に通っている場合、入寮証明書 

  ※児童とは、養育している18歳到達後最初の3月31日までの子
  ※請求者とは、児童を監護し、その生計を主として維持する方です。
  ※転入・出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
  ※公務員の方は、勤務先へ申請してください。  

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その他

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当、特例給付を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために必ず必要なものです。

これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしてきましたが、令和4年度から原則「不要」となります。

ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • その他、市から提出の案内などがあった方

提出期間は毎年6月1日から6月末日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 

※提出が必要な方は、市から現況届等を5月下旬に郵送させていただきます。

児童手当からの学校給食費などの支払について

申し出により児童手当から学校給食費などを支払うことができます。
支払いのできる費用は、保育料、学校給食費、幼稚園使用料、放課後児童クラブ利用料、学用品の購入に要する費用及び学校教育に伴って必要な費用などです。
各支払期の前月10日までに申し出てください。

児童手当、特例給付の寄付について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業実施のために磐田市に寄付の希望があれば、寄付を行うことができる手続きがあります。

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児童手当の制度変更について(令和4年度)

令和4年度から一部制度が変わります

今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。
変更点は次の2点です。

1 現況届の提出が原則「不要」になります

現況届は、毎年6月1日の状況⦅前年の所得、児童の養育状況など⦆を把握し、6月分以降の児童手当などの支給の可否を審査するためのものです。
これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から原則「不要」になります。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • その他、市から提出の案内などがあった方

2 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、次のとおりとなります

  • 所得制限限度額以上の場合⦅下表の⑴以上⑵未満⦆は、特例給付⦅1人当たり月額5000円⦆を支給
  • 所得上限限度額以上の場合⦅下表の⑵以上⦆は、児童手当・特例給付は支給されません
所得制限限度額、所得上限限度額について

 

所得額

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人

622万円

 858万円

1人

660万円

 896万円

2人

698万円

 934万円

3人

736万円

 972万円

4人

774万円

1,010万円

5人

812万円

1,048万円

《前年所得と支給区分》

【上記表】(1)未満の人 ➡ 児童手当
【上記表】(1)以上、(2)未満の人 ➡ 特例給付
【上記表】(2)以上の人 ➡ 支給対象外
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

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所得上限限度額以上により児童手当等を受給していない方へ

所得上限限度額以上となったことで、児童手当等が支給されなくなり、その後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

支給されなくなった翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合 

所得上限限度額を下回ったことの分かる通知書(住民税の納税通知書等)を受け取った日(知った日)の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書及び通知書(住民税の納税通知書等)の写しを提出してください。改めて所得を確認し審査させていただきます。期限までに申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当が支給となります。

※(例)令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合、期限までに申請されると、令和5年6月分(令和5年10月支給分)から手当等が支給開始となります。※所得上限限度額を下回ったことの分かる通知書(住民税の納税通知書等)を受け取った日(知った日)の翌日より15日を過ぎた場合は、手当等を受給できない月が生じる場合があります。
※磐田市の場合、住民税の納税通知書は例年6月上旬に通知されます。

所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合 

住民税の決定(更正)通知書等を受け取った日(知った日)の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書及び住民税の決定(更正)通知書のコピーを御提出ください。改めて所得を確認し審査させていただきます。期限までに申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当等が支給となります。

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窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課 総務・給付グループ
電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。