ひとり親家庭自立支援給付金

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ページ番号 1001773  更新日 2023年6月27日

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ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力開発を支援し、自立の促進を図ることを目的とした事業です。自立支援教育訓練給付金事業と高等職業訓練促進給付金等事業があります。

支給対象

母子家庭の母親及び父子家庭の父親で就職に役立つ技能や資格を習得される方
※事前にご相談ください。

1 自立支援教育訓練給付金事業

対象となる方

市内に在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母及び父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受給している方又は児童扶養手当を受給していないが、同様の所得水準にある方(扶養義務者の所得は問いません)
  2. 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
  3. 事前相談において、受講の必要性が認められた方

対象となる講座(一人1講座のみ)

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座

※制度の説明や対象講座は、上記アドレス「教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で検索できます。また、ハローワークでは「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧できます。

支給額

1 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人

対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円、下限1万2千1円) 

2 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人

対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円×修学年数(上限4年)、下限1万2千1円)

1,2に当てはまらない人

1,2に定める額から、雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

2 高等職業訓練促進給付金等事業

対象となる方

市内在住であり20歳未満の児童を養育する母子家庭の母及び父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受給している方又は児童扶養手当を受給していないが、同様の所得水準にある方(扶養義務者の所得は問いません)
  2. 1年以上の養成機関で一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(資格によっては6か月以上修業する場合も対象になることがあります)
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 事前相談において、資格取得の見込みや受講の必要性が認められた方

対象資格(一人1資格のみ)

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格

※その他の資格についてはご相談ください。

支給期間・支給額

1 高等職業訓練促進給付金

  • 支給期間
    修業期間の全期間(上限4年)
  • 支給額(修学期間の最後の1年間はそれぞれ40,000円を増額)
    市民税非課税世帯:月額100,000円
    市民税課税世帯:月額70,500円

2 高等職業訓練修了支援給付金

  • 支給時期
    養成課程の修了日を経過した日以後
  • 支給額
    市民税非課税世帯:50,000円
    市民税課税世帯:25,000円

情報発信元

こども部 こども未来課 総務・給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 総務・給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。