市外への転校

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ページ番号 1001833  更新日 2018年8月25日

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STEP1 市役所または支所での手続(異動届)

いつ
引越しの14日前から可。
だれが
転校する子どもの保護者
受付窓口
磐田市役所市民課、福田・竜洋・豊田・豊岡支所各市民生活課へ
(外国籍の方は本庁市民課経由学校教育課へ)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
提出する書類
外国籍者の場合は、本人の在留カード
持ち物
届出人の認印
お渡しするもの
保護者及び学校長あての転出通知書

STEP2 現在通学している小中学校での手続き

いつ
学校を去る日まで
だれが
転校する子どもの保護者
受付窓口
現在通学している小・中学校(転出する学校)
受付時間
事前に学校と連絡を取り、お出かけください。
提出する書類
転出通知書(磐田市役所市民課、各支所市民生活課で受け取ったもの)
持ち物
申請人の認印
お渡しするもの
在学証明書(原則として最終登校日に交付)・教科書給与証明書
備考
事前に学校へ転校することを連絡しておいてください。

STEP3 転出先市町村での手続き

いつ
引っ越しをしてから14日以内
だれが
転校する子どもの保護者
受付窓口
転出先市町村の受付窓口。(転入する学校)
受付時間
転出先市町村の受付時間
提出する書類
在学証明書・教科書給与証明書・その他前の学校で交付されたもの
持ち物
申請人の認印
転入校が分かれば、あらかじめ電話連絡しておいてください。
お渡しするもの
転入学通知書
備考
各市町村によって、多少の取り扱いの違いがあります。

「市内外に引越しをするが、引き続き在籍していた学校へ通学させたい場合」
※下記をご覧ください。

情報発信元

教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。