磐田市立小中学校通学区域規則

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ページ番号 1004416  更新日 2018年8月25日

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平成17年4月1日
教育委員会規則第16号

(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定に基づき、磐田市に居住する児童生徒が通学する学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域及び学校の指定)
第2条 児童生徒が通学する小中学校の指定は、当該児童生徒が保護者(当該児童生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)とともに居住する住所の属する区域(以下「通学区域」という。)により定める。
2 通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別支援学級(肢体不自由)の指定は豊田南小学校とし、通学区域は市内全小学校の通学区域とする。

(指定校の変更)
第3条 保護者は、前条により指定された小中学校以外の小中学校に就学させる場合は、磐田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学区外就学申立書(様式第1号)又は区域外就学申立書(様式第2号)にその申立事由を証明する書類を添えて申立てすることができる。
2 教育委員会は、前項の申立てがあった場合は、その可否を決定し、指定学校決定(却下)通知書(様式第3号)により保護者及び関係小中学校に通知するものとする。

(承認)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申立てが別表第4に掲げる事由の場合は承認するものとする。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないことができる。
(1)通学の安全性が確保されないとき。
(2)就学を希望する学校施設が児童生徒に対する適切な処遇を確保できないとき。
(3)その他教育委員会が認めたとき。

(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月8日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月23日教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年10月24日教委規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年10月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年1月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条、第3条及び第4条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第5条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(豊岡北小学校への指定校の変更の特例)
2 この規則の第2条の規定の施行の際現に改正前の磐田市立小中学校通学区域規則別表第4の8小規模特認校の特色を活かした教育を希望する場合の項の規定による承認を受けて磐田市立豊岡東小学校に就学している児童については、改正後の磐田市立小中学校通学区域規則別表第4の規定にかかわらず、卒業までの間、磐田市立豊岡北小学校への就学を承認するものとする。

附則(平成26年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年8月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日教委規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成30年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

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