療養費

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001364  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険の療養費について説明します。

下記のような場合で、費用の全額を支払ったとき、申請により国民健康保険が審査し、保険適用分の7割から8割が支給されます。
なお、審査のため、支払われるまでにはおおよそ2~3カ月かかりますので、ご承知おきください。
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※医療機関等への支払いから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき(医療機関で払い戻しされない場合のみ)

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※1
  • 銀行の預金通帳など振込先口座がわかるもの※2

※1 マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です
※2 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です

資格喪失後の受診にかかる医療費を他保険者に返還したとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(開封厳禁)
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※1
  • 銀行の預金通帳など振込先口座がわかるもの※2

※1 マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です
※2 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です

医師の指示によりコルセット等の治療用装具を作成したとき

申請に必要なもの

  • 領収書及び明細書
  • 医師の意見書
  • 靴型装具を作成した場合、当該装具の写真
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※1
  • 銀行の預金通帳など振込先口座がわかるもの※2

※1 マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です
※2 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です

柔道整復師の施術を受けたとき

「受領委任払い」により、保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけですむ場合があります。

柔道整復師の施術を受けるときの注意(整骨院・接骨院など)

  • 整骨院や接骨院の柔道整復師の治療は、外傷性の「骨折」「脱臼」「ねんざ」「打撲」「にくばなれ」の場合に限って健康保険の療養の対象となります
  • 五十肩、内臓疾患や疲労による肩こり・腰痛などの治療は健康保険の療養の対象となりません
  • 外傷性の傷病であっても、同じ傷病で病院・医院で治療を受けているときは柔道整復師の施術は療養費の対象となりません

あんま・マッサージ・鍼・灸の施術を受けたとき

「受領委任払い」により、保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけですむ場合があります。

あんま・マッサージ・鍼・灸の施術を受けるときの注意

(1)あんま・マッサージ

あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われるマッサージが療養費の支給対象となります。筋まひ・関節拘縮等の症状の改善が目的である医療マッサージに限定され、疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は支給対象になりません。

(2)鍼・灸

慢性病であって保険医療機関の治療を受けても効果が認められなかったり、今までの治療経過から効果が現れていない場合に、医師が鍼灸の施術の必要性を認め、同意した場合に限って保険が適用されます。対象病名は

  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頚腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症

となっています。

施術内容についてお尋ねすることがあります

施術院等から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた被保険者の方に国保年金課より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。

国民健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

海外で病気やけがにより医療機関で治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 診療内容明細書(Form A)※1
  • 領収明細書(Form B)※1
  • 歯科にかかった場合は、歯科用領収明細書(Form C)※1
  • 診療内容明細書(Form A)・領収明細書(Form B)・歯科用領収明細書(Form C)の日本語訳
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※2
  • 銀行の預金通帳など振込先口座がわかるもの※3
  • 海外で治療を受けた人の渡航期間のわかるもの(パスポートなど渡航した記録が確認できる書類)の写し
  • 調査に関わる同意書

※1 診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)、歯科用領収明細書(Form C)は、医師の署名が必要になりますので渡航前にお取り寄せください
※2 マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です
※3 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です

注意点

治療目的での渡航は対象になりません。
日本国内で保険適用になっていない医療行為は対象となりません。
領収書のみでの申請はできません 。
海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる場合は、海外療養費を支給できない場合があります。

公金受取口座の利用について

令和5年4月1日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
  • 公金受取口座への振込を希望した方が、照会の結果、口座の登録がない場合は給付手続きが遅延します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 休日 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊田支所(アミューズ豊田)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。