法人市民税の概要

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ページ番号 1001401  更新日 2024年4月1日

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法人市民税について説明します。

法人市民税は、磐田市内に事務所等または寮等がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税です。資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます

税金を納める法人等

次の区分により、税金を納めます。

納税義務者

ア 市内に事務所等を有する法人

  • 均等割:課税
  • 法人税割:課税

イ 市内に事務所等はないが、寮等を有する法人

  • 均等割:課税
  • 法人税割:非課税

ウ 法人ではない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所等または寮等を有し、かつ、収益事業をおこなわないもの(収益事業をおこなうものはア、イの法人とみなされます。)

  • 均等割:課税
  • 法人税割:非課税

税額の算出方法・税率

均等割

税率×事務所等または寮等を有していた月数÷12

※市内に事務所等または寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します

均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下記のとおり定められています。

資本金等の額(注1)

市内の従業者数の合計数(注2):50人を超えるもの
  • 50億円を超える法人:300万円
  • 10億円を超え50億円以下の法人:175万円
  • 1億円を超え10億円以下の法人:40万円
  • 1,000万円を超え1億円以下の法人:15万円
  • 1,000万円以下の法人:12万円
  • 上記以外の法人など:5万円
市内の従業者数の合計数(注2):50人以下のもの
  • 50億円を超える法人:41万円
  • 10億円を超え50億円以下の法人:41万円
  • 1億円を超え10億円以下の法人:16万円
  • 1,000万円を超え1億円以下の法人:13万円
  • 1,000万円以下の法人:5万円
  • 上記以外の法人など:5万円

(注1)資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)

(注2)従業者数の合計数
市内にある事務所等または寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます)の合計数
※均等割の従業者数は、市内に有する事務所等の人員によります
※資本金等の額および従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します

法人税割

  • 課税標準額
    法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
  • 税率と税額の計算方法
    課税標準となる法人税額×税率(6.0%)

※事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×磐田市内の従業者数

申告と納税

法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

事業年度

1年

中間申告

  • 申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額:次のアまたはイの額です。
    • (ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
    • (イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

  • 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

※均等割のみを課税される公共法人および公益法人等並びに法人でない社団および財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります

情報発信元

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