相談・手続き

磐田市教育委員会名義使用

磐田市教育委員会名義が必要な方は,次の「磐田市教育委員会名義の使用許可に関する取扱い基準」をお読みいただき,「磐田市教育委員会名義使用許可申請書(様式第1号)をダウンロードして,お使いください。

目的 この基準は,本市における学校教育,学術・文化,体育・レクリエーションを振興するため,磐田市教育委員会(以下「委員会」)の名義使用について必要な事項を定めることを目的とする。
定義 この基準における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)後援
行事の趣旨・開催に賛同し,後押しをするもので行事の入場料等は無料を原則とし,行事の責任は一切負わないものをいう。
(2)推せん
行事開催の趣旨にのみ賛同するもので,行事の責任は一切負わないものをいう。
(3)共催(共同主催)
委員会が他の人または事業体と共同で行事を主催するものをいう。
(4)協賛
行事の趣旨に賛同し実現のために有形無形の援助を行うものをいう。
(5)奨励
行事の趣旨に賛同し,その行事を実現するように勧めるものをいう。
名義使用の対象 名義使用の対象は,市民を対象にした次の各号に定める条件を満たした行事とする。
(1)営利を目的とする行事でないもの
(2)政治活動に関する行事でないもの
(3)宗教活動に関する行事でないもの
(4)行事の開催にあたって保健衛生,災害,危険防止に関して十分な措置が講ぜられているもの
(5)後援許可の場合,金銭を伴う行事の入場料等については行事内容などを勘案し,相当額以内と認められるものとする。特に,幼児・児童・生徒を対象とする場合は,軽易な額とする。
(6)その他,教育委員会が必要と認めた行事
名義使用許可申請 委員会の名義を使用しようとするものは,あらかじめ磐田市教育委員会名義使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
名義使用許可 (1)委員会は,申請があったときは,その内容を審査し,申請者に対し,磐田市教育委員会名義使用(許可・不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(2)使用許可を受けたものが都合により名義の種類等を変更しようとする場合には,あらかじめ委員会に届出をし許可を受けなければならない。
報告 名義使用の許可を受けたものが,当該行事を完了した時は,すみやかに磐田市教育委員会名義使用行事終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
許可取消し 委員会は,名義の使用許可を受けたものが,次の各号の一に該当するときは,許可の決定を取り消すことができる。
(1)申請書類に虚偽の事項を記載し,または申請行事について不正の行為があったとき。
(2)許可した後に,申請内容が第3条に定める条件を満たしていないことが判明したとき。
(3)その他,委員会の許可条件等指示に従わなかったとき。
教育委員会報告 委員会事務局は,名義使用の許可,不許可の状況について,磐田市教育委員会名義使用許可・不許可一覧表(様式第4号)により教育委員会に報告するものとする。