磐田市教育委員会傍聴人規則

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ページ番号 1002831  更新日 2018年8月30日

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平成17年4月1日
教育委員会規則第3号

(趣旨)
第1条 この規則は、磐田市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を所定の受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴は先着順とする。
3 教育長は、傍聴席が満員の時は、入場を制限することができる。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいづれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)酒気を帯びていると認められる者
(2)器物等を携帯し、会議を妨害するおそれがあると認められる者
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)みだりに傍聴席を離れないこと。
(2)私語、談話又は拍手をしないこと。
(3)議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持込み、使用しないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、会議を妨げるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

情報発信元

教育部 教育総務課
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