教育委員会後援名義使用

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ページ番号 1003127  更新日 2023年5月23日

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磐田市教育委員会の後援名義の使用を希望する団体は、次の「磐田市教育委員会後援名義使用の承認に関する取扱い基準」を確認し申請をお願いします。申請書等の様式は、令和3年4月から変更していますのでご注意ください。
審査結果は、申請書類受理後2週間以内に通知します。
後援承認された場合は、行事完了後30日以内に「磐田市教育委員会後援名義使用承認行事完了報告書」及び「磐田市教育委員会後援」が明記された行事チラシを提出してください。

【後援名義使用承認の注意点】

  • 磐田市教育委員会が、経費、事務、人的負担をするものではありません。
  • 承認によって市立幼稚園・小中学校の児童生徒へのチラシ等配布を許可するものではありません。

磐田市教育委員会後援名義使用の承認に関する取扱い基準

目的

この基準は、本市における学校教育、学術、芸術・文化及び体育・レクリエーションを振興するため、磐田市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義使用について必要な事項を定めることを目的とする。

定義

この基準において後援とは、行事の趣旨に賛同し、後援名義の使用を承認することをいう。

承認の対象となる主催者

後援の承認の対象となる主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益法人又は法律に基づき設立された団体
  3. 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
  4. 学校又は学校の連合体
  5. 前号に掲げるもののほか、学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの普及又は振興を目的とし、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が十分有ると認められるもの。

また、個人、親睦団体及び会社その他の営利団体(ただし、前項第3号及び第5号に該当するものは除く。)、政治団体及び宗教団体には、原則として承認しない。

承認の対象となる行事

後援の承認の対象となる行事は、市民を対象にした次の各号に定める条件を満たしたものとする。

  1. 明らかに学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの向上普及に寄与するもの。
  2. 委員会の教育施策及び基本方針に反しないもの。
  3. 中立性が確保され、かつ、公益性が認められるもの。
  4. 特定の主義主張の浸透を図る目的を有しないもの。
  5. 政治的又は宗教的活動でないもの。
  6. 暴力団の利益になると認められないもの。
  7. 収益事業に類するものではなく、かつ、入場料等が適切であるもの。特に、幼児、児童及び生徒を対象とする場合は、軽易な額とする。
  8. 市内で開催されるもの。ただし、市教育施策推進の上で必要と認めるものについてはこの限りでない。
  9. 開催実績があるもの。ただし、本条の対象となる行事の開催実績がある主催者が行うもので、市教育施策推進の上で必要と認めるものについてはこの限りでない。
  10. 行事の開催に当たって保健衛生及び災害・危険防止に関して十分な措置が講じられているもの。
  11. その他委員会が必要と認めたもの。

承認の申請

  1. 後援の承認を受けようとするもの(主催団体)は、あらかじめ「磐田市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)」を委員会に提出し、行事の内容を明らかにしなければならない。
  2. 委員会は、行事の内容を審査するため、前項の申請書のほか必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

承認又は不承認の通知

  1. 委員会は、申請があったときは、その内容を審査し、後援を適当と認めた場合には、申請者に対し、「磐田市教育委員会後援名義使用承認通知書」により通知する。
  2. 委員会は、後援を承認しない場合には、申請者に対し、「磐田市教育委員会後援名義使用不承認通知書」により通知する。

行事内容等の変更

申請者は、後援の承認を受けた後、行事の内容等を変更する場合には、あらかじめ「磐田市教育委員会後援名義使用変更承認申請書(様式第4号)」を委員会に届出をし、承認を受けなければならない。

承認の条件

委員会は、後援の承認に当たり、次の条件を付することとする。

  1. 申請者は、当該行事が完了したときは、30日以内に「磐田市教育委員会後援名義使用承認行事完了報告書(様式第7号)」を委員会に提出しなければならない。
  2. 主催者は、第4条各号(承認の対象となる行事)の規定を遵守しなければならない。
  3. 委員会は、後援承認行事に対し、経費については負担しない。

承認の取消

委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、後援の承認を取り消すことができる。

  1. 提出書類に虚偽の事実を記載し、又は申請について不正の行為があったとき。
  2. 承認の条件等指示に従わなかったとき。
  3. 行事の実施に当たり、第4条(承認の対象となる行事)に定める要件を具備しなくなったとき。

補則

この基準に定めるもののほか後援の承認に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

提出書類

  • 磐田市教育委員会後援名義使用承認申請書(下記からダウンロード可)
  • 団体組織の分かるもの(定款、規約、会則等)
    ※前年度に磐田市教育委員会から後援承認を受けていない場合や規約等の変更があった場合のみ
  • 行事内容の分かるもの(事業計画書・開催要項・パンフレット・チラシ等)
  • 行事の収支予算書
  • 過去の実績の分かるもの(8過去の実績欄に記載した行事の分かるチラシ等)

【申請書記載の注意点】

  • 6対象者:該当するものに丸をしてください。
  • 7料金徴収:入場料、参加・出品料の有無に丸をしてください。
  • 8過去の実績欄:後援の有無に関わらず、過去に同一行事を開催した場合はその開催日を記載してください。同一行事の開催がない場合は、主催団体が開催した直前の行事の開催日を記載してください。
  • 10事務責任者欄:必ず住所を記載してください。

申請方法

郵送:〒438-8650 磐田市国府台3-1 磐田市教育委員会教育総務課
持参:磐田市教育委員会教育総務課(西庁舎3階)平日午前8時30分から午後5時15分まで
メール:kyoikusomu@city.iwata.lg.jp
※迷惑メール防止のためメールアドレスの「@」を全角表示しています。ご利用の際は半角表示に置き換えてご利用ください
※メール送信の場合は、すべての書類をA4縦サイズに揃え、ひとつのPDFにしてください。

様式

情報発信元

教育部 教育総務課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4821
ファクス:0538-36-1517
教育部 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。