学校・幼稚園情報

通学区(幼稚園、小・中学校)

小中学校通学区

○磐田市立小中学校通学区域規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号

(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、磐田市に居住する児童生徒が通学する学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域及び学校の指定)
第2条 児童生徒が通学する小中学校の指定は、当該児童生徒が保護者(当該児童生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)とともに居住する住所の属する区域(以下「通学区域」という。)により定める。
2 通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、特別支援学級への通学区域は、別表第3のとおりとする。

(指定校の変更)
第3条 保護者は、前条により指定された小中学校以外の小中学校に就学させる場合は、磐田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学区外就学申立書(様式第1号)又は区域外就学申立書(様式第2号)にその申立事由を証明する書類を添えて申立てすることができる。
2 教育委員会は、前項の申立てがあった場合は、その可否を決定し、指定学校決定(却下)通知書(様式第3号)により保護者及び関係小中学校に通知するものとする。

(承認)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申立てが別表第4に掲げる事由の場合は承認するものとする。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないことができる。
 (1)通学の安全性が確保されないとき。
 (2)就学を希望する学校施設が児童生徒に対する適切な処遇を確保できないとき。
 (3)その他教育委員会が認めたとき。

(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月8日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年8月31日教委規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の改正規定(1 特別支援学級(知的障害、自閉・情緒障害)の部分に限る。)は、平成23年4月1日以後に児童が入学する特別支援学級について適用し、同日前に入学した児童がいる特別支援学級については、当該児童が卒業するまでの間は、なお従前の例によることができる。



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