事業者(事業所)における家電4品目の適正廃棄方法について

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ページ番号 1005509  更新日 2018年8月30日

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家電リサイクル法第6条においては、事業者及び消費者は、特定家庭用機器「家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機」を廃棄する場合にあっては、再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等する者に適切に引き渡すべきこととされています。

特定家庭用機器は、事業所等においても使用されている場合があることから、事業所等におかれましては、特定家庭用機器を処分する際には家電リサイクル法等に基づき適正に廃棄してください。
なお、家電リサイクルを推進する観点から、事業所等において特定家庭用機器を廃棄するに当たっては、下記資料1~3を参考にしてください。

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