長期優良住宅の認定申請

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ページ番号 1002153  更新日 2024年1月30日

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長期優良住宅の認定申請について説明します。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及を促進するため、その建築及び維持保全に関する計画を所管行政庁が認定する制度です。
認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定し、所管行政庁に申請します。
認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅建築等計画の認定手続き

長期優良住宅の認定を希望される申請者は、認定申請の前に登録住宅性能評価機関で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「確認書」又は「住宅性能評価書」を申請図書に添付して申請してください。

図:1技術的基準などの事前審査 2確認書又は住宅性能評価書の交付 3認定申請 4認定書の交付

※注意:認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に着工することはできません。(認定申請受付後の着工になります。)

登録住宅性能評価機関への事前審査内容

認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関で長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する次の技術的基準等について、「事前審査」を受けてください。

法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)

  1. 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
  3. 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
  5. 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

自然災害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく添付図書等

申請に必要な書類

認定基準等の概要

税の特例措置(国土交通省ホームペ-ジ)

税の特例措置のお問い合せ先

所得税(国税)・住宅ローン減税・資減税

磐田税務署個人課税第一部門
住所:磐田市中泉112番地4
電話:0538-32-6114

登録免許税(国税)

静岡地方法務局磐田出張所
住所:磐田市見付3599番地6
電話:0538-32-2618

不動産取得税(県税)

磐田財務事務所不動産取得税班
住所:磐田市見付3599番地4
電話:0538-37-2222

固定資産税(市税)

磐田市役所市税課家屋グループ
住所:磐田市国府台3番地1
電話:0538-37-4809

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情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 建築グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。