都市計画法による建築許可申請

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ページ番号 1002161  更新日 2023年3月28日

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都市計画法第43条に基づく、建築許可申請について、申請の概要、該当条項、添付書類などを説明します。

令和4年8月1日から申請手続きが変わります

  • 43条許可書は、適合証明書を兼ねる様式に変更となるため、同時申請が不要になります。
  • 提出書類は申請書及び添付書類(正本)1部となり、許可書添付用の各階平面図・立面図の提出は不要になります。
  • 審査後は、43条許可書のみ(平面図・立面図なし)の交付となります。

申請について

  • 都市計画法第43条の申請は、各立地基準チェックシートにて内容をご確認ください。(立地基準に適合しないと申請できません)
  • 申請書提出の際は、申請書類チェックシートにて漏れのないようにご確認のうえ、番号順に製本(左綴じ)して、提出してください。
  • 申請敷地が500㎡を超える場合や一定規模以上の切土・盛土を行う造成工事が伴う場合は、都市計画法第29条に規定する開発行為に該当する場合があります。
  • ご不明な点は、建設部都市計画課にご相談ください。

申請種別(主な内容、申請書記入例等)

申請書・添付資料等の様式は、下記申請書コーナーよりダウンロードしてください。

1 日用品店舗

該当条項:法第34条第1号

概要:市街化調整区域内に居住している者の日常生活に必要な物品の販売等の店舗の建築

2 地区計画区域内における建築

該当条項:法第34条第10号

概要:地区計画区域内での建築

3 1.5倍を超える建替え

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:延床面積の1.5倍を超える自己専用住宅の建替えの建築

4 除却後の既存建築物の建替え

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:除却後の自己専用住宅の建替え

5 やむを得ない敷地の拡大

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:既存の建築物の建替えの際、やむを得ない理由により敷地拡大を伴う建築

6 分家住宅

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:線引き前から所有している土地への子の世帯の分家住宅の建築

7 既存集落内の自己用住宅

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:既存集落内で、申請者が線引き前から所有している土地での自己用住宅の建築

8-1 指定大規模既存集落内の自己用住宅

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:大規模な既存集落内に10年以上生活の本拠を有する者の自己用住宅の建築

8-2 指定大規模既存集落内の自己業務用施設

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:大規模な既存集落内に10年以上生活の本拠を有する者が拠点地区内に建築する自己業務施設の建築

9 既存集落内の宅地の利用

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:既存集落内で線引き前から宅地化されている土地への一戸建て専用住宅の建築

10 法第29条第3号に準ずる施設

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:地区集会所その他法第29条3号に規定する施設に準ずる施設である建築物の建築

11 日用品店舗併用住宅

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:法第34条1号の許可要件を満たし、併用住宅で営まれることが通例である施設の建築

12 収用移転

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:土地収用法対象事業の施行に伴う建築物の移転

13 既存宅地の確認を受けた土地

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:既存宅地の確認を受けた土地における第2種低層住居専用地域に建築できる建築物の建築

14 県企業局造成区域内の建築(豊岡下神増団地)

該当条項:令第36条第1項第3号ホ

概要:県企業局が開発した区域内での建築

許可申請手数料

都市計画法第43条の建築許可の際、手数料が必要となります。

下表の申請敷地面積により右欄の金額を窓口にて現金でお支払いただきます。

(手数料一覧)

申請敷地面積 金額
~1,000㎡未満 6,900円
1,000~3,000㎡未満 18,000円
3,000~6,000㎡未満 39,000円
6,000~10,000㎡未満 69,000円
10,000㎡以上 97,000円

 

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受付時間・窓口(問い合わせ)

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休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
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建設部都市計画課 電話:0538-37-4935

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