地域未来投資促進法の活用

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ページ番号 1005827  更新日 2019年7月12日

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地域未来投資促進法の活用についてご紹介します

地域未来投資促進法の活用

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、これまでの企業立地促進法(正式名称は「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(平成19年法律第40号))の改正法として、新たに平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する事業者を支援するものです。
 

法律の流れ

  1. 国が基本方針を策定。
  2. 国の基本方針に基づき、都道府県と市町村が基本計画を作成する。
  3. 主務大臣と当該基本計画に関して協議し、同意を得る。
  4. 同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援がある。
  5. 事業者は、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置を受けることができる。

本市に関連した地域未来投資促進法の基本計画について

静岡県が地域未来投資促進法に基づき、平成29年8月31日に協議申請を行った基本計画(全県域計画)について、平成29年9月29日に国からの同意を受けました。

詳しくは下記外部リンク、静岡県公式ホームページ地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)を、ご参照下さい。

土地利用調整計画の承認について

平成30年6月29日、静岡県知事より土地利用調整計画の同意を受けました。

今後は、事業者からの地域経済牽引事業計画に基づき、農業関連施設の整備などが進められる予定です。

地域未来投資促進法の主な支援措置

  1. 設備投資に関する支援措置
    課税の特例 (特別償却や税額控除により2,000万円以上の設備投資を行った初年度の法人税が軽減されます)
    ※別途国が先進性を確認したものに限る
  2. 財政、金融面の支援措置
    省エネ補助金や、サポイン補助金、ファンドの創設などの資金調達面での活用
  3. 規制の特例措置
    農地転用許可、市街化調整区域の開発許可に係る配慮
    ※基本計画に記載のある地域に限る

    支援策を活用するには
    支援策を活用するには「地域経済牽引事業計画」を策定し、静岡県の承認を受ける必要があります。
    ※事前にご相談ください

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情報発信元

経済産業部 産業政策課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4904
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