認定農業者制度

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ページ番号 1002271  更新日 2018年8月27日

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認定農業者になるための手続きや制度のメリットを紹介します。

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の実情に即して効率的かつ安定的な農業経営の目標などを内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定の対象者

性別
性別は問いません。仮にパートナーの経営に参加している方でも、「家族経営協定」を結ぶことで、パートナーとともに認定の対象となることができます。
専業、兼業の別経営規模の大小
専業、兼業の別や経営規模の大小を問わず、市の基本構想に示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
営農類型
水稲、麦、大豆などの土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜などの施設園芸なども認定の対象となります。
経営組織
農業を家族経営で営む方のほか、農業を営む法人であれば農業生産法人であるなしにかかわらず認定の対象となります。

認定農業者のメリット

資金の融資
農業制度資金で金利や融資率に優遇があります。
詳しくは下記をご覧ください。
国の予算措置など
各種補助事業において、認定農業者に支援を重点化しています。
農業者年金
保険料の国庫助成があります。
詳しくは下記をご覧ください。
税制の特例
一定の経営規模拡大などの要件を満たした場合、機械、施設の減価償却費を割増計上できます。(割増率20%)

認定の手続き

農業経営改善計画の作成

認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどのように発展させていくのか、また、その実現方法を見据えて、自らの5年後の目標を設定し、農業経営改善計画を作成します。計画には、主に次の項目について、目標を掲げてください。

  • 経営規模の拡大
  • 生産方式の合理化
  • 経営管理の合理化
  • 農業従事の態様の改善

なお、計画の書き方などは、市が農林事務所や農協と協力し支援しますので、まずは農林水産課農林水産振興グループまでご相談ください。

農業経営改善計画の提出、審査

作成した農業経営改善計画を市に提出し、認定の申請をします。
提出された計画は、認定要件に照らして適切かどうかを審査します。

認定書の交付

提出された計画が認定要件に照らして適切であると認められた場合、市から認定書が交付されます。
認定期間は5年間で、再認定には同様の手続きが必要となります。

情報発信元

経済産業部 農林水産課 農林水産振興グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農林水産振興グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。