指定管理者制度の概要

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1002115  更新日 2018年8月25日

印刷大きな文字で印刷

指定管理者制度は、従来、市の出資法人などに限られていた公共施設の管理を、民間事業者が行うという制度です。

指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正によって導入された制度です。従来、市の出資法人や公共的団体に限られていた公共施設の管理を、民間事業者(法人その他の団体)でも行うことができるという制度です。これは、公共施設の管理に民間のノウハウを活用し、サービスの向上と経費の削減を図ることを目的としています。なお、施設の公共性や利用者の公平性を確保するために、市が一定の権限を持つことを条例に規定し、適切に管理されているのか、サービスの低下を招く状況になっていないかなど、施設の適正な管理運営のための監視(モニタリング)は、市が責任を持って実施しています。

情報発信元

企画部 資産経営課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎4階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4804
ファクス:0538-37-4876
企画部 資産経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。