市長の部屋

磐田市役所 ホーム > 市長の部屋 > 市長交際費

市長交際費

市長交際費の廃止について

 市長交際費は、市を代表する市長が外部との交際にあたり要する経費であり、これまでも支出基準を設けて適正な執行に努めるとともに、市民に疑義を持たれることのないよう使途の情報公開を行うなど、その透明性の確保を進めてまいりました。

しかし、交際費の性格上、市長の裁量による支出が生じる余地があり、使途について疑念を生む可能性があることから、なお一層の使途明確化が必要であるこ とに加えて、「百年に一度」といわれる金融・経済危機に直面している現在、より厳しい眼で交際費支出の必要性を見直さなければならないと考えます。

今回、これまでの市長交際費の支出内容を精査した結果、真に必要な費用は裁量の余地のない他の支出科目への振り分けが可能であり、それ以外のものは支出をやめても大きな支障が生じないものとの結論に至りました。
具体的には、市長交際費支出額の4割を占めていた飲食を伴う各種団体との懇談会費用を廃止するほか、支出額の5割程度を占めていた弔慰金のうち、香料等 の弔慰金を廃止するとともに、条例で規定されている市勢功労者等の弔事における花環や弔電等の必要費用については事業経費として執行するよう変更するものです。

以上のように、市長選挙時の公約に掲げたとおり市長交際費を廃止することとし、渡部市長就任日の平成21年4月24日以降、この対応で進めています。

【付属資料】

市長交際費の執行状況について

平成19年4月1日から平成21年4月23日までの間に交際費の支出があったものについて、次に掲げる事項について掲載します。

  • (1)支出月日
  • (2)支出区分
    • ア.会費(懇談会等の会費)
    • イ.見舞金(病気、負傷、災害等の見舞金)
    • ウ.弔慰金(葬儀等の香典、生花、花環代)
    • エ.賛助・協賛金(各種大会・事業に対する賛助・協賛金)
    • オ.その他(市政運営上、市長が特に必要と認める経費)
  • (3)支出金額
  • (4)支出内容等

(磐田市情報公開条例(平成17年度磐田市条例第25号)第9条の規定に基づく非公開部分は除く。)

その他

交際費の執行状況は、市役所本庁舎2階の市政情報コーナーでも閲覧できます。

市長交際費

情報発信元
磐田市役所 企画部 秘書広報課 秘書係 電話番号:0538-37-4801
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:hisho@city.iwata.lg.jp

ページの先頭へ