後期高齢者医療制度
このページの概要
高齢者の医療制度として、県内に住む75歳以上の人全員と一定の障害があると認定された65歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度について説明します。
制度の概要
この制度は、加入する被保険者一人ひとりに保険料を納めていただき、制度の運営は県内全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が行っています。
対象者は
75歳以上の方が対象となります(一定以上の障害のある方は65歳以上)。
あらたに75歳になる方は、その誕生日から対象になります。
広域連合と市の役割
| 広域連合が行う主な業務 | 市が行う主な業務 |
|---|---|
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保険料は
保険料の額
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が均等に負担する「均等割額」の合計になります。
所得割額+均等割額=保険料額
保険料率
平成24年度の保険料率等(年間)
| 所得割率 | 7.39% |
|---|---|
| 均等割額 | 37,900円 |
| 賦課限度額 | 550,000円 |
(注)賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が一律50%減額されます。
保険料の軽減
(1)所得の少ない世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減判定の総所得金額等の合計額が、
| 「基礎控除額(33万円)」を超えないとき | 被保険者全員が低所得判定Ⅰ | 9割軽減(3,700円) |
|---|---|---|
| 上記以外 | 7割軽減(11,300円) ※23年度は、8.5割軽減(5,600円) |
|
| 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」を超えないとき | 5割軽減 | |
| (均等割額18,900円) | ||
| 「基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数」を超えないとき | 2割軽減 | |
| (均等割額30,300円) | ||
(2)会社の保険等に加入されている方の被扶養者
会社員の子どもに扶養されるなどして、これまで保険料を負担してこなかった被保険者は、所得割額は賦課されず、均等割額が9割減額した額になります。
保険料の納付
保険料は、原則年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替などで、市へ納付していただきます。
| 納付方法 | 特別徴収(年金天引き) | 普通徴収 | ||
|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 4~翌年2月までの偶数月(6回) | 8~翌年3月(8回) | ||
| 4・6・8月は仮徴収 | ||||
(注)納付方法が変更できます。 特別徴収(年金からの天引き)から口座振替での納付に変更できます。ご希望の方は、金融機関で口座振替の手続き後、国保年金課にお申し込みください。詳細な手続きは国保年金課にお問い合わせください。
自己負担割合は
医療機関に受診したときの自己負担割合は、下表のとおりです。
| 区分 | 負担割合 | 条件 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 住民税の基準課税所得額が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。 |
| ただし、70歳以上の方及び被保険者の収入合計額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である方は申請により1割負担になります。 | ||
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得Ⅱ、Ⅰ以外の方 |
| 低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) | |
| 低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの方は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに「0」円となる方 |
医療給付等の内容は
- 療養の給付(病院等での受診)
- 療養費(補装具等)
- 訪問看護療養費
- 葬祭費(被保険者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費として5万円支給します)
- 高額療養費
- 高額介護合算医療費
被保険者が1カ月間に限度額を超える医療費を支払った時に、その超えた金額を支給するものです。限度額は下表のとおりです。
| 区分 | 負担割合 | 外来の限度額 (個人単位で計算) |
入院がある場合の限度額 (世帯単位で計算) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円 |
| ※医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算する。過去12カ月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には、4回目以降は44,400円 | |||
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
- 入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅱ・ Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | |
|---|---|---|
| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12カ月で 90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者Ⅰ | 100円 | |
- 高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けた時、一年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます(後期高齢者医療制度に加入している方のものが対象です)
合算する場合の自己負担限度額 (年額・毎年8月~翌年7月)
| 現役並み所得者 | 670,000円 |
|---|---|
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得者Ⅱ | 310,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 190,000円 |
保険証は
被保険者一人ひとりに後期高齢者医療制度の新しい保険証が交付されます。医療機関などではこの保険証1枚で受診できます。(毎年8月更新)
今後、75歳になられる方には、誕生月の前月に保険証を送付します。
後期高齢者医療制度での健診は
後期高齢者医療制度での健診についてをご覧ください。
こんなときは必ず届出を!
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 県外に転出するとき | 保険証 |
| 県内に転入したとき | 保険証またはそれに準ずる証明書など |
| 静岡県内で住所が変わったとき(住所地特例における施設に変更があった場合) | 保険証 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証 |
| 死亡したとき |
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| 一定の障害がある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき |
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情報発信元
磐田市役所 健康福祉部 国保年金課
電話番号:0538-37-4815
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:kokuho@city.iwata.lg.jp











