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国民健康保険税

このページの概要

国民健康保険税(国保税)について説明します。

国民健康保険税は、市が行う国民健康保険(国保)に要する費用にあてるために納めていただく税です。原則として74歳までの方で勤務先の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主です。加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。世帯主が国保に加入していなくても世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主制度)。世帯主が後期高齢者医療制度に加入している場合も同じです。

国民健康保険税の税額

保険税の計算のしかた(平成20年度以降)
年間保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
※ 年度途中に被保険者に資格の異動(国保への加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。

平成24年4月1日から医療分の最高限度額が500,000円から510,000円に、後期高齢者支援金分の最高限度額が130,000円から140,000円に、介護分の最高限度額が110,000円から120,000円に変わりました。

国民健康保険税の税率

税率等 医療分
(0~74歳)
後期高齢者支援金分
(0~74歳)
介護分
(40~64歳)
所得割
平成23年分基準所得金額(※1)×税率
4.40% 1.40% 0.90%
資産割
平成24年度の固定資産税額×税率
30% 5.00% 4.50%
均等割
加入者数×金額
19,800円 7,200円 6,000円
平等割
一世帯につき
21,600円 6,600円 4,200円
最高限度額(年額) 510,000円 140,000円 120,000円

※1基準所得金額=総所得金額等(※2)-330,000円
※2総所得金額等とは収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
【例】

  • 給与所得の方…給与収入金額-給与所得控除
  • 年金所得の方…公的年金等収入金額-公的年金等控除
  • 自営業の方 …事業収入金額-必要経費

※非課税年金(遺族年金、障害年金等)は、総所得金額等に含まれません。
※土地などの譲渡所得金額がある場合は、特別控除後の金額で算定します。

国民健康保険税の納期限

平成24年度の納期限(年8回)

期別 納期限 期別 納期限 期別 納期限
第1期 7月31日 第4期 10月31日 第7期 1月31日
第2期 8月31日 第5期 11月30日 第8期 2月28日
第3期 10月1日 第6期 12月25日  

国民健康保険税の年金天引(特別徴収)制度について

平成20年10月から年金天引き制度が始まりました。

次の5つの要件すべてを満たしている世帯が対象となります。

  • 世帯主が国保被保険者
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主の年金が年額18万円以上
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金支給額の2分の1を越えない
  • 国民健康保険税の納付が口座振替ではない

口座振替に切り替えが可能です

口座振替により納付していただける方は、年金天引きから口座振替に変更が可能です。金融機関と市役所で次のとおり手続きをお願いします。

  1. はじめに、金融機関へ
    金融機関の窓口で国民健康保険税の振替口座の登録を行ってください。
  2. 次に、市役所(国保年金課または各支所市民生活課)へ
    下記のものをお持ちの上、申請をお願いします。
    • 申請書 ※国保年金課、各支所に備えてあります
    • 国民健康保険被保険者証(国保の保険証)
    • 認め印
    • 磐田市税等口座振替依頼書兼変更届出書の本人控え ※金融機関で受付を済ませたもの

国民健康保険税の通知

国民健康保険税は、7月中旬に世帯主あてに「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせします。また、次に該当する世帯には「国民健康保険税納税(変更)通知書」によりお知らせします。

  • 7月以後に国保へ加入や脱退、世帯主変更、世帯員の異動の届け出をした世帯には、届け出のあった翌月に通知します。
  • 7月以後に40歳(介護保険第2号被保険者)となる国保の加入者がいる世帯には、該当となった翌月に通知します。(誕生日が1日の方は同月に通知)
  • 基準所得金額・固定資産税額等の変更があった世帯には、税額を再計算して通知します。

国民健康保険税の試計算

エクセルファイルを使用して磐田市の国民健康保険税が試算できます。
ただし、次の項目については数値に反映されないため、あくまで概算となります。決定税額とは異なる場合がありますのでご注意ください。

この試計算では反映されない項目
下記を含む試計算についてはお尋ねください。

  1. 7・5・2割軽減が反映されません。(このページの下段に詳細説明あり)
  2. 年度途中で40歳になられる方、65歳になられる方の介護分の税額が異なります。(月割で課税されるため)
  3. 世帯内に後期高齢者医療制度に加入されている方がいる場合、軽減措置等に該当する場合があります。それらの軽減措置が反映されません。
  4. 分離課税所得等がある場合は対応しておりません。

国民健康保険税の試計算表(Excel:36KB)

国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険税は、加入者の方の所得にもとづいて決められます。 国の定める所得基準を下回る世帯については、国民健康保険税の均等割額と平等割額の7割、5割または2割が減額されます。ただし、所得の申告がされていないと所得基準に該当するか分かりませんので減額されません。所得の申告をお願いします。

※平成23年度から、軽減割合が6割・4割から7割・5割・2割に変わりました。平成22年度までの課税については、6割・4割軽減のままですので、ご注意ください。
※減額基準は、世帯主が国保に加入していない(職場の健康保険や後期後期高齢者制度等に加入している)場合でも、世帯主の所得金額を含めて計算します。

平成23年度の減額基準

前年の所得金額等(※)が次の金額以下の世帯 減額部分 減額率
均等割
33万円 均等割額
平等割額
7割
33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数) 均等割額
平等割額
5割
33万円+(35万円×被保険者であり世帯主を含む被保険者数) 均等割額
平等割額
2割

※総所得金額等:軽減の判定に用いられる総所得金額等は所得割額の算定時のものと以下の点が違います。

  • 土地などの譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額で算定します。
  • 専従者控除は適用されません。

後期高齢者医療制度の施行に伴う国民健康保険税負担増加の緩和

平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ移行することになりました。それに伴い国民健康保険税の負担が急激に増加する世帯に対しては、一定期間以下のように国民健康保険税の緩和措置を講じます。

緩和措置

緩和の条件 緩和措置 緩和期間
軽減を受けている世帯で世帯構成や所得状況が変わらない場合 同様の軽減が受けられます 5年間
世帯における被保険者が1人になる場合 平等割が半額
(医療分、後期高齢者支援金分)
5年間
社会保険などの扶養であった人(旧被保険者)で、65~74歳の方が新たに国保に加入する場合
  1. 所得割・資産割が免除
  2. 均等割が半額
  3. 世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額が半額
-

非自発的失業者を対象とした国民健康保険税の軽減

平成22年4月から、非自発的失業により国民健康保険(国保)に加入された方で次の事項に該当する方は、申請により国保税が軽減されます。

対象

平成21年3月31日以降に離職した雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などの会社都合による離職者)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職) ※失業時点で65歳未満の方

軽減内容

該当される方の給与所得を本来の30%とみなして計算

軽減期間

離職の翌日の属する月から、その月の翌年度末まで。 ただし、就職し社会保険加入となる方については加入前までの措置となります。

申請方法

雇用保険受給資格者証、認印をお持ちの上、国保年金課窓口へお越し下さい。 ※雇用保険特例受給資格者証は対象となりません。

納付が困難な方

国民健康保険税を納期限までに納付できない事情のある方は、早めに納税課(電話0538-37-4906)へご相談ください。なお、やむを得ない事情(災害、疾病もしくは負傷、失業、死亡又は障害者となったため)により納付が困難であるときは、減免を受けられる場合があります。減免の制度に関するご相談は、国保年金課までお問い合わせください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始
磐田市役所本庁舎1階 国保年金課 電話:0538-37-4863

情報発信元
磐田市健康福祉部 国保年金課
電話番号:0538-37-4863

受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:kokuho@city.iwata.lg.jp

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