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住民税(個人市県民税)の給与からの特別徴収

このページの概要

住民税の納税方法には、市から送付された納税通知書により、金融機関などへ納付する「普通徴収」と、給与や公的年金から差し引かれる「特別徴収」があります。 ここでは、給与からの「特別徴収」について説明します。

市・県民税の特別徴収義務者の指定について

静岡県と県内市町は、平成24年度(平成24年6月)から、法定要件に該当する全ての事業主を特別徴収義務者として指定いたします。

特別徴収の対象者

 前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。

  ※一定の事由がある方は当分の間、普通徴収とすることがあります。
  一定の事由にあたる理由
     a.総受給者が2名以下
     b.他の事業所で特別徴収
     c.給与から税額が引ききれない
     d.給与の支払いが不定期
     e.事業専従者
     f.退職者又は退職予定者

 普通徴収への切り替えには、給与支払報告書提出時に上記理由を記載した切替理由書を市町に提出してください。
 eLTAXを利用して給与支払報告書を提出される方は、切替理由書の代わりに個人別明細書の摘要欄に上記理由の記号と普通徴収の欄にチェックを入れていただくこともできます。

切替理由書(word:45KB)
切替理由書記載例(PDF:89KB)

特別徴収の事務

 住民税の特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12カ月です。
  毎年5月に、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と「特別徴収のつづり(指定通知・納入書・各種様式)」が送付されますので、通知された税額に基づき毎月の給与から従業員ごとに特別徴収(引き去り)し、翌月の10日までに金融機関で納入していただきます。

特別徴収事務の流れ

個人住民税特別徴収事務手引き(PDF:6,057KB)
個人住民税特別徴収事務手引き(概要版)(PDF:2,263KB)

住民税(個人市県民税)特別徴収の届出書・様式

(PDF形式でダウンロードできます)

独自の納入書を使用する場合

 金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、口座番号が磐田市作成の納入書と異なりますので、次の口座番号を使用してください。

口座番号 00890-3-961328
加入者名 磐田市
市町村コード 222119

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始
磐田市役所本庁舎1階 市税課 電話:0538-37-4826

情報発信元
磐田市役所 企画部 市税課
電話番号:0538-37-4826

受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:shizei@city.iwata.lg.jp

 

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