市税の滞納と延滞金
このページの概要
市税を滞納した場合どうなるのか、また、その場合にかかる延滞金について説明します。
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
市税を滞納すると、市では早く納めていただくように催告の通知書(督促状等)をお送りします。
延滞金について
納期限が過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金(遅れたための利息)がかかります。
ただし、納期限の翌日から1月以内の期間については、年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については当該期間の属している年の前年11月30日現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定に定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合)の割合となっています。
■平成24年中(平成24年1月1日~12月31日)は、納期限の翌日から1月以内の延滞金の割合は、年4.3%です。
〈平成23年11月30日現在の当該商業手形の基準割引率(年0.3%)+年4%〉
市税を滞納すると・・・
磐田市では、市税を滞納された方に対して督促状や催告書をお送りしたり、訪問するなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、 その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
しかし、生活するための収入・財産しかなく、事情があり「収めたくても収められない」方には、法律で認められている範囲で、納税の猶予(分割納付)や滞納処分の執行を停止することができます。滞納を放置しないで、お気軽にご相談ください。
納期限までに納付(完納)されなかった場合の流れ
| 滞納発生 口座振替の場合は、振替不能通知を発送します。不能通知で納めることができます。 |
⇒ | 督促状発送 納期限から20日経過後に発送します。督促状で納めることができます。 |
⇒ | 催告状発送 随時発送します。法的に差押可能な状態です。 |
⇒ | 財産調査 国税徴収法により、滞納処分に必要な範囲で、勤務先、金融機関等に調査を行います。 |
⇒ | 差押。換価 財産が見つかった場合は差押を行い、取り立てし税金に充当します。 |
納めたくても納められない…そんなときは早めのご相談を
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