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監査の種類

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監査委員が行う監査等を紹介します。また、定期監査等の結果をPDFファイル形式でご覧いただけます。

決算審査意見書を提出しました

渡部市長に平成22年度決算審査意見書等を提出平成23年8月24日に開催された決算審査報告会において、鈴木代表監査委員より平成22年度決算審査意見書等を渡部市長に提出しました。意見書は、決算審査財政健全化判断比率の審査 よりご覧になれます。
※写真は右から渡部市長、鈴木代表監査委員、加藤治吉監査委員、加藤倫浩監査委員

定期監査(工事監査を含む)(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、財務に関する事務の執行及び経営に係る事務事業の管理が適正に行われているか監査を行います。また、工事の設計、施工等が適正に行われているか監査します。

平成23年度

平成22年度

     

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えているもの、出資又は支払保証をしているもの、受益権を有する信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対して、当該財政 的援助等に係る出納その他の事務について、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があったときに監査を行います。

     

平成22年度

    

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか審査を行います。

平成23年度

平成22年度

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納について、毎月期日を定めて計数を確認し、検査を行います。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度です。

財政健全化判断比率等の審査

健全化判断比率及び資金不足比率が前年度決算に基づいて適正に算出されているか、計数分析、比率作成過程分析を行い審査します。 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

平成23年度

平成22年度

     

情報発信元
磐田市監査委員事務局
電話番号:0538-37-4820
メールアドレス:kansa@city.iwata.lg.jp

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