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住宅用火災警報器

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住宅火災による死者を減らすことを目的とし、消防法が改正され住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。

住宅用火災警報器の設置義務化について

消防法が改正され、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付けられました。これを受け、磐田市でも火災予防条例を改正し、設置及び維持管理に関する基準を定めています。

住宅用火災警報器により大きな被害をまぬがれた事例

過日、磐田市内の共同住宅 (マンション) の1室で火災が発生し、火元の隣人が住宅用火災警報器の警報音と煙の臭いに気付き消防へ119番通報しました。
また火元の男性は、当時就寝中でしたが設置していた住宅用火災警報器の警報音で火災に気付き、初期消火を行い鎮火に至ったものです。
もし、住宅用火災警報器が設置されていなかったら大きな被害が発生したものと思われます。

なぜ住宅に「住宅用火災警報器」が必要なのか?

近年、わが国では建物火災により1年間に千人以上の死者が発生し、このうち約9割の方が住宅火災により亡くなっています。住宅火災で、死に至った原因は約7割が逃げ遅れによるもので、65歳以上の高齢者の占める割合が急増しています。今後、高齢化の進展に伴い、死者数のさらなる増加が心配されています。
このような実態から、住宅火災による死者を減らすことを目的とし、火災の早期発見に有効な「住宅用火災警報器」の設置がすべての住宅に義務化されました。
建物火災の半数以上が住宅火災。死者数で約9割以上を占めています。

イメージ:平成15年中の火災データ(消防庁」)

設置の効果は?

米国では、「住宅用火災警報器」の設置義務化が先行して実施され、その普及に伴い死者数が減少し、その効果が実証されています。

グラフ:米国における住宅用火災警報器等の普及率と住宅火災による死者数

設置時期は?

新築住宅は平成18年6月1日から設置が義務づけられますが、既存住宅への設置は3年間の猶予期間がありますので、この間に設置をお願いします。

図:設置期間

※既存住宅とは、平成18年6月1日時点で建っている住宅と工事中の住宅をいいます。

対象となる住宅は?

  1. 戸建て住宅
  2. 併用住宅(住宅部分に限る)
  3. 共同住宅(廊下・階段等共用部分を除く)

※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は「住宅用火災警報器」の設置が免除される場合があります。

どのような感知器を設置すればよいか

イメージ:煙式感知器

現在市販されている感知器は大きく分けると「煙」に反応するタイプと「熱」に反応するタイプの2種類がありますが、火災の早期発見に有効な煙式の感知器が義務付けられています。

どのような機種があるか

イメージ:天井式 イメージ:壁掛式  イメージ:AC100V式  イメージ:電池式
天井式 壁掛 AC100V式 電池式

図:フラッシュ





※フラッシュ等の光警報機を接続すれば、耳のご不自由な方などにも火災発生を知らせることができます。






「単独型」
図:単独型
火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。

「連動型」
図:連動型
火災を感知した警報器だけでなく、接続されているすべての火災警報器が警報音を発します。(配線工事が必要です。)

どのような場所に感知器を設置すればよいか

■平屋建ての場合

図:平屋建ての場合




寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります




■2階建ての場合

図:2階建ての場合その1
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:2階に寝室がなければ設置の必要はありません。
図:2階建ての場合その2
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室がある階の階段最上部に設置します。
図:2階建ての場合その3
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室がある階の階段最上部に設置します。

■3階建ての場合

3階建の場合その1
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室が1階のみにある場合は居室がある最上階の階段に設置します。
3階建ての場合その2
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある2階に設置します。
3階建ての場合その3
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階段に設置します。 (屋外に設置された階段を除く)
3階建ての場合その4
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある2階に設置します。寝室がある階から、下に数えて2つめの階はありません
3階建ての場合その5
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階段に設置します。
3階建ての場合その6
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階(1階)については、その上階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。
3階建ての場合その7
寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階(1階)については、その上階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。
 

■その他

図:その他の場合

感知器を設置する必要がなかった階で居室7㎡(四畳半)以上が5部屋以上ある場合廊下に設置します。

取付方

<天井へ取り付ける場合>
図:天井へ取り付ける場合
感知器の中心を壁から60㎝以上離して設置します。
<天井へ取り付ける場合>
図:天井へ取り付ける場合
はりなどがある場合は、はりから60㎝以上離して設置します。
<天井へ取り付ける場合>
天井へ取り付ける場合
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置します。
<壁へ取り付ける場合>
壁へ取り付ける場合
壁に取り付ける場合感知器の中心が天井から15㎝~50㎝以内の位置に設置します。

何を目安に購入すればよいか

NSマーク

感度やブザーの音量など基準に合格したものには、日本消防検定協会の鑑定マーク(NS)がついています。 火災警報器購入の目安としてNSマークが付いているものを選びましょう。

罰則・届出などはあるか

未設置などによる罰則はありません。また、設置に伴う届出の義務もありません。

機器購入に関するお問い合わせ先

■「住宅用火災警報器相談室」
〈フリーダイヤル〉 0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時
(土、日及び祝日は除く)
■「磐田市消防本部予防課予防係」 0538-59-1718
■「住宅防火対策推進協議会」 http://www.jubo.go.jp/index2.html
■ 「社団法人 日本火災報知機工業会」
電話03-3831-4318 http://www.kaho.or.jp/

悪質な訪問販売等にご注意!

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。

  • 住宅用火災警報器の市場価格は機種により様々ですが、国産品の目安は5,000円前後~10,000円前後です。今後価格低下が図られる見込みです。
  • 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
  • 特定商取引法では、消費者保護を目的としたクーリングオフ制度が認められています。訪問販売などによる契約で、契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できます。契約書や領収書などを確実に保存しておいてください。

「消費者生活相談のご案内」

相談日 毎週月~金曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時
内容 訪問販売などのトラブル、クーリングオフの説明など
問合わせ 磐田市消費生活センター
本庁舎1階 市民相談センター内
連絡先 電話 0538-37-2113
FAX 0538-37-2871

情報発信元
磐田市消防本部 予防課予防係 電話番号:0538-59-1718
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:yobo@city.iwata.lg.jp

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