児童虐待・DV
このページの概要
児童虐待・DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する各種相談ごとについて相談窓口を紹介します。
児童虐待
児童虐待とは
親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次の行為をいいます。
- 身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れされる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など - 性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など - ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など - 心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など
相談窓口
■児童虐待の早期発見には、地域住民や幼稚園、保育園、小学校、中学校等のこどもと深く係わる機関等からの通告や相談が大変重要なものとなっております。虐待かな?と思ったら迷わず相談してください!
※緊急時は警察へ110番
相談窓口 | 電話番号 | 受付時間など |
---|---|---|
児童相談所全国共通ダイヤル | 189「いちはやく」 | 24時間受付 |
磐田市子育て支援課 | 0538-37-4896 | 月曜日~金曜日 8:30~17:15 |
磐田市子ども相談室 | 0538-35-4317 | 月曜日~金曜日 8:30~17:00 |
静岡県西部児童相談所 | 0538-37-2810 | 平日の昼間 |
0538-33-4199 | 夜間・休日 |
※その他にも身近な相談機関として各支所市民生活課、子育て支援センター、学校、幼稚園、保育園、民生委員、主任児童委員、人権擁護委員などが考えられます。お気軽にご相談ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)
DVとは
親密な間柄にある又はあった配偶者やパートナーからふるわれる次のような暴力のことをいいます。
- 身体的暴力
殴る、蹴る、平手でうつ、髪を引っ張る、物を投げる、たばこの火を押し付ける、首を締める など - 精神的暴力
無視する、口汚なくののしる、けなす、他人の前で欠点を言う、脅す、常時監視状態におく、電話やメール等の通信履歴をチェックする など - 性的暴力
セックスを強要する、避妊に協力しない、裸にして写真を撮る、性器やセックスを非難する、ポルノビデオを無理やり見せる など - 経済的暴力
生活費を渡さない、外で働くことを禁じる、家庭の収入を一切知らせない・使わせない、借金を負わせる、収入や預金を勝手に使う など - 社会的暴力
電話や手紙の相手や頻度を制限する、実家や友人から隔離する、外出を制限する、監禁状態にする など
相談窓口
■DVに関するご相談は
※緊急時は警察へ110番
相談窓口 | 電話番号 | 受付時間など |
---|---|---|
磐田市女性相談室 | 0538-37-4844 | 月曜日~金曜日 8:30~17:00 |
県西部健康福祉センター (磐田市見付) |
0538-33-9217 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
磐田警察署 (生活安全課) |
0538-37-0110 | 月曜日~金曜日 8:30~17:00 |
県女性相談センター (配偶者暴力支援センター) |
054-286-9217 | 毎日 9:00~20:00 |
県男女共同参画センター「あざれあ」 | 053-456-7879 | 月曜日・金曜日 9:00~16:00 |
私たちが応援します。 ご相談をお待ちしています。