新型コロナウイルス感染症の5類移行について

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ページ番号 1012229  更新日 2023年10月1日

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新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症は5月8日から法律上の位置づけが5類感染症に移行されました。

これに伴い、感染者の外出自粛や医療費の負担などの対応が変わりました。

1 外出自粛・療養について

保健所からの外出自粛要請はなくなり、個人の判断に委ねられます。

<外出を控えることが推奨される期間>

 発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い期間です。

 発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とした5日間(※)

5日目に症状が続いていた場合は解熱後、のどの痛みや咳等の症状が軽快して24時間程度経過するまで

  また、発症日から10日間マスクの着用が推奨されています。

 登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。

※5類移行後は、「濃厚接触者」として特定されることはありません。そのため「濃厚接触者」としての外出自粛要請もなくなりました。

2 医療費の自己負担について

令和5年10月1日から医療費の自己負担の取り扱いが変わりました

10月1日から新型コロナ治療薬も自己負担が一部発生します。

なお、新型コロナウイルス感染症の治療をした際の初診料、検査料、処方箋料、コロナ治療薬以外の薬代などの医療費負担は別に発生します。

kensa

詳しくは下記「静岡県ホームページ」をご参照ください。

3 健康観察・療養支援について

保健所からの調査や健康観察の連絡はありません。

また、外出自粛期間がなくなるため食料支援等の療養支援はなくなりました。

新型コロナウイルス感染症の相談先については下記リンクからご確認ください。

情報発信元

健康福祉部 健康増進課 地域保健グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2013
ファクス:0538-35-4586
健康福祉部 健康増進課 地域保健グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。