戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

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ページ番号 1009774  更新日 2021年8月4日

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第十一回特別弔慰金

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次に挙げるご遺族で先順位のお一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (戦没者の死亡当時、生計関係を有していた方に限ります。)
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。) 

支給内容

額面25万円(年5万円×5年償還の記名国債)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

 ※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求するために必要なもの

  1. 請求者の本人確認資料(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳、個人番号カードなど)
  2. 印鑑
  3. 請求者の戸籍抄本
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 
  5. 第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 
  6. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書 

 ※4~6は、市窓口に備え付けています。

 ※前回(第10回特別弔慰金)請求者以外の方、配偶者の方が請求される場合は、上記以外にも必要なものがありますので、福祉課総務グループ(0538-37-4814)までお問い合わせください。

請求窓口

・福祉課総務グループ(iプラザ3階)

 電話番号 0538-37-4814

・各支所市民生活課

情報発信元

健康福祉部 福祉課 総務グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4814
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉課 総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。