介護予防・日常生活支援総合事業の指定など
介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について説明します。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定について
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)を行う者は、介護保険法第115条の45の5の規定に基づき磐田市から指定を受ける必要があります。
指定の申請は事業開始の日より概ね1か月前までに申請書を提出してください。
事業所の指定について
事業所は6年ごとに指定の更新が必要です。
指定更新の申請は指定有効期限の概ね1か月前までに申請書を提出してください。
なお、申請書は新規指定申請と共通様式です。
新規指定及び指定更新申請書添付書類チェックリスト
事業所の指定に関する様式
- 指定申請様式 (Word 20.2KB)
- 付表1(訪問介護相当サービス) (Word 19.9KB)
- 付表2(通所介護相当サービス) (Word 20.1KB)
- 付表3(訪問型サービスA) (Word 19.8KB)
- 付表4(通所型サービスA) (Word 21.4KB)
添付書類様式
- 事業所の平面図(参考様式1) (Excel 29.5KB)
- 設備及び備品の概要を記載した書面(参考様式2) (Word 28.5KB)
- 事業所・施設の管理者申告書(参考様式3) (Word 31.5KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式4) (Word 28.0KB)
- 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式5)(訪問介護相当サービス・訪問型サービスA) (Excel 81.3KB)
- 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式5)(通所介護相当サービス・通所型サービスA) (Excel 118.7KB)
- サービス提供実施単位一覧表(参考様式6) (Word 32.0KB)
- 生活相談員の従事証明書(参考様式7) (Word 33.5KB)
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面(参考様式8) (Word 37.0KB)
- 事業者の証明書(参考様式9) (Word 31.5KB)
変更届について
事業所の名称および所在地等に変更があったときは、10日以内に届出書と必要書類を提出してください。
変更届出書の提出が必要な事項およびその際に必要となる添付書類については、「変更届提出書類一覧」でご確認ください。
なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、「遅延理由書」を添付してください。
- 変更届出書 (Word 18.4KB)
- 変更届提出書類一覧 (Excel 11.6KB)
- 事業所・施設のサービス責任者申告書(参考様式10) (Word 31.5KB)
- 遅延理由書 (Word 27.5KB)
廃止・休止・再開届について
事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)しようとする日の1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
休止した事業を再開したときは、10日以内に再開届を提出してください。
加算の届出について
新たに加算の算定をする事業所又は加算の算定を変更する事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については、静岡県公式ホームページを御参照ください。
算定の開始時期
届出の提出時期が
毎月15日以前 : 届出された月の翌月から算定開始
毎月16日以降 : 届出された月の翌々月から算定開始
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 22.5KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 55.6KB)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excel 31.3KB)
- サービス提供体制強化加算に関する届出書 (Excel 16.1KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について (Excel 18.4KB)
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情報発信元
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