介護予防・日常生活支援総合事業の指定など

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ページ番号 1001952  更新日 2024年4月12日

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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について説明します。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定について

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)を行う者は、介護保険法第115条の45の5の規定に基づき磐田市から指定を受ける必要があります。
指定の申請は事業開始の日より概ね1か月前までに申請書を提出してください。

事業所の指定について

事業所は6年ごとに指定の更新が必要です。
指定更新の申請は指定有効期限の概ね1か月前までに申請書を提出してください。
なお、申請書は新規指定申請と共通様式です。

新規指定及び指定更新申請書添付書類チェックリスト

事業所の指定に関する様式

添付書類様式

変更届について

事業所の名称および所在地等に変更があったときは、10日以内に届出書と必要書類を提出してください。
変更届出書の提出が必要な事項およびその際に必要となる添付書類については、「変更届提出書類一覧」でご確認ください。
なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、「遅延理由書」を添付してください。

廃止・休止・再開届について

事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)しようとする日の1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
休止した事業を再開したときは、10日以内に再開届を提出してください。

加算の届出について

新たに加算の算定をする事業所又は加算の算定を変更する事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については、静岡県公式ホームページを御参照ください。 

算定の開始時期 

届出の提出時期が
 毎月15日以前 : 届出された月の翌月から算定開始
 毎月16日以降 : 届出された月の翌々月から算定開始

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。