介護予防・日常生活支援総合事業の指定など
介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について説明します。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定などについて
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)行う者は、介護保険法第115条の45の5の規定に基づき、磐田市から指定を受ける必要があります。
指定の申請は事業開始の日より概ね1か月前、指定更新の申請は指定有効期限の概ね1か月前までに申請書を提出してください。
指定事業所の更新について
申請書
事業者の指定に関する様式
添付書類様式
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事業所の平面図(参考様式3) (Excel 18.5KB)
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設備及び備品の概要を記載した書面(参考様式5) (Word 28.5KB)
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事業所・施設の管理者申告書(参考様式2) (Word 31.0KB)
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サービス提供責任者従事証明書(参考様式11) (Word 32.5KB)
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式7) (Word 28.0KB)
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サービス提供実施単位一覧表(参考様式8) (Word 34.0KB)
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生活相談員の従事証明書(参考様式12) (Word 33.5KB)
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従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) (Excel 20.5KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 92.0KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 92.4KB)
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欠格要件に該当しないことを誓約する書面(参考様式10) (Word 37.0KB)
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事業者の証明書(参考様式) (Word 29.5KB)
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情報発信元
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