地域密着型サービス事業所の指定更新

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ページ番号 1001955  更新日 2023年5月27日

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指定事業者は、指定の有効期間満了の日の1カ月前までに更新申請書と必要書類を提出してください。

指定事業者は、6年ごとの指定の更新を受けなかった場合、その指定の効力を失います。
指定の有効期間満了の日の1カ月前までに更新申請書に添付書類を添えて高齢者支援課事業給付グループに提出してください。

なお、指定の更新は、従前の指定内容を更新する手続きですので、届出が必要となる事項の変更があったにも関わらず変更届出書を提出していない場合には、速やかに変更届出書を提出してください。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

申請書

指定更新に必要な書類に関する様式(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

指定更新に必要な書類に関する様式(夜間対応型訪問介護)

指定更新に必要な書類に関する様式(地域密着型通所介護)

指定更新に必要な書類に関する様式(認知症対応型通所介護)

指定更新に必要な書類に関する様式(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)

指定更新に必要な添付書類の参考様式(1~11)

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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