住居確保給付金・緊急小口資金特例貸付
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う各種相談について(令和3年3月更新)
新型コロナウイルス感染症の発生が要因となり、それによる休業や失業などで一時的、または継続的に収入が減少したことで生活費にお困りの世帯に対して様々な支援を行っています。
住居確保給付金
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの状況を踏まえ、支給対象が拡大されました。
今回の改正のポイント
現行
- 離職・廃業後2年以内の者
拡大後
- 離職、廃業後2年以内の者
- 給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
特例
住居確保給付金の支給を受けたことがある方で、現時点で上記の【拡大後】の条件に該当する方は、3か月間にかぎり住居確保給付金の再支給を受けることができる場合があります。申請期限は令和3年6月30日までです。
詳しくは、福祉課生活相談グループまでご相談ください。
電話:0538-37-4797
緊急小口資金特例貸付
新型コロナウイルス感染症の発生が要因となり、それによる休業や失業などで一時的、または継続的に収入が減少したことで生活費にお困りの世帯に対して、必要と認められる場合に貸付が行われます。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。
詳しくは静岡県社会福祉協議会ホームページをご覧いただき、磐田市社会福祉協議会にご相談ください。
磐田市社会福祉協議会 電話:0538-37-9617
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話番号 0120-46-1999 受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
情報発信元
健康福祉部 福祉課 生活相談グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4797
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉課 生活相談グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。