住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金についてお知らせします。
1 制度概要など
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまな困難に直面した方々が生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象となる世帯は、令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(以下「住民税非課税世帯」という)と、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯(以下「家計急変世帯」という)になります。
令和3年度分の住民税非課税世帯へは、令和4年2月15日から確認書を順次発送しましたので、同封の返信用封筒で提出をお願いします。
家計急変世帯は該当条件をご確認いただき、必要書類をご準備のうえ、iプラザ(総合健康福祉会館)3階の給付金担当窓口へ提出してください。(郵送可。送付先はページ下部記載の給付金担当窓口宛て)
なお、6月以降は以下の通り制度が変更される予定です。
- 令和4年度分の住民税が新たに非課税となる世帯(令和3年度分の住民税均等割は課税されていたが、令和4年度分は世帯全員が非課税の世帯)についても、住民税非課税世帯として確認書を送付します。
- 家計急変世帯は、令和4年1月以降の収入急変についてのみ申請が可能となります。
2 給付対象となる世帯
フローチャート
次の(1)-1、2または(2)のいずれかに該当する世帯になります。
※(1)-1、2および(2)のいずれも重複して受給することはできません。
(1)-1 令和3年度分住民税非課税世帯
基準日( 令和3 年12月10日) 時点で磐田市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分(令和2年分所得)の住民税均等割が、非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)
※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
(例)課税対象者が単身赴任し、別世帯となっている非課税者のみの家族
(例)課税対象者の家族とは別世帯として暮らす学生 など
(1)-2 令和4年度分住民税非課税世帯(予定)※制度の詳細が決定され次第、情報を更新します。
基準日時点で磐田市の住民基本台帳に記録されており、「(1)-1令和3年度分住民税非課税世帯」には該当しなかったが、世帯全員の令和4年度分(令和3年分所得)の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
【注意】以下の世帯は、令和4年度分の住民税均等割が非課税であっても再度給付を受けることはできません。
- 令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯
- 1.の世帯の世帯主だった方を含む世帯
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年1月以降の任意の1か月の収入額を12 か月換算した年収見込み額が、住民税均等割非課税世帯相当とみなされる世帯。(ただし、令和4年度分の課税決定以降は、令和4年1月以降の家計急変についてのみが、申請の対象となる予定です。)
※世帯員全員の収入が、それぞれ住民税均等割非課税相当とみなされる必要があります。
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯は、以下の方法により判定します。(令和3年度に課税されている各世帯員全員で判定します)
- 令和3年1月(令和4年6月1日以降は令和4年1月)以降の任意の1か月の収入を年間(12倍)に換算します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)になります。
- 収入額で判定しがたい場合は、1年間の所得額で判定します。この場合、令和3年中の所得がわかる確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しなどで判定します。
- 非課税相当の年間収入(所得)要件は下表(例:給与収入の場合)を参照して判定します。
※表1 家計急変世帯収入判定表
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額(収入額) |
非課税相当限度額(所得額) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円以下 |
380,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
1,378,000円以下 |
828,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,684,000円未満 |
1,108,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,100,000円未満 |
1,388,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,500,000円未満 |
1,668,000円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,044,000円未満 |
1,350,000円以下 |
3 受給権者(申請者)
本給付金の受給権者(申請者)はその方の属する世帯の世帯主となります。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず、磐田市に避難中の方も一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、磐田市に申請することで、ご自身が受給することができます。
また、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも一定の要件を満たせば受給することができます。
手続きに関しましては、磐田市福祉課給付金担当窓口(0538-31-5201)までお問い合わせください。
4 給付概要
給付金額
1世帯10万円
※1世帯1回限りです。
※本給付金は非課税所得になります。
給付時期
提出後から概ね1か月後(振込前に通知書で振込日をお知らせします)
給付方法
確認書(申請書)に記載された支給口座に振り込み
5 手続き方法
(1)-1 令和3年度分住民税非課税世帯の場合
本市から対象と思われる世帯に対して、令和4年2月15日から確認書を順次送付しました。
確認書が送付された場合であっても、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に合致することをご確認ください。
同封された記入例を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(確認書に記載)までに必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。
振込口座について、令和2年度に実施した特別定額給付金を受給した世帯主の方は、その際に振り込んだ口座を記載しております。口座情報が「***」になっている場合や振込先を変更したい場合は、振込先をご記入のうえ、口座番号等が確認できる書類のコピーを添付してください。(原則、世帯主の口座にしてください。)
(1)-2 令和4年度分住民税非課税世帯の場合(予定)※制度の詳細が決定され次第、情報を更新します。
本市から対象と思われる世帯に対して、課税決定以降準備ができ次第、確認書を順次送付する予定です。
確認書が送付された場合であっても、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に合致することをご確認ください。
同封された記入例を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(確認書に記載)までに必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。
(2)家計急変世帯の場合
家計急変世帯につきましては、市で家計状況の把握が困難であるため、自己申告による申請が必要になります。対象となる場合は以下の必要書類をご準備のうえ、給付金担当窓口(iプラザ3階)へご提出ください。(郵送可。送付先はページ下部記載の給付金担当窓口宛て)
なお、申請書(様式第3号)、収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)につきましては、ホームページから印刷していただくか、給付金担当窓口(iプラザ3階)、各支所市民生活課及び市民相談センター(本庁舎1階)で取得することができますので、職員にお声かけください。(各支所、市民相談センターでは申請書の内容について相談等はできませんので、コールセンター等へお問い合わせください。)
また、令和4年度分の課税決定以降は、令和4年1月以降に家計が急変した世帯のみが申請の対象となる予定ですので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響以外で収入が減少した場合は対象になりません。
※対象世帯となる概ねの判断は「2 給付対象となる世帯」の(2)家計急変世帯をご参照ください。
必要書類
- 申請書(様式第3号)
- 収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
- 受取口座が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど金融機関名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
- 収入が確認できる書類のコピー(収入(所得)見込額の申立書に記載した1か月分の給与明細、令和3年中の所得がわかる確定申告書、源泉徴収票など)
- 戸籍の附票の写し(コピー)※令和3年1月1日以降複数回転居された方のみ
- 令和4年度分非課税証明書※令和4年度課税決定以降に申請する場合のみ
※その他、申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー(戸籍謄本、住民票等の写し)が必要になる場合があります。
-
申請書(様式第3号) (PDF 88.5KB)
-
【記入例】申請書(様式第3号) (PDF 111.6KB)
-
収入(所得)見込額の申立書(様式第4号) (PDF 95.3KB)
-
【記入例】収入(所得)見込額の申立書(様式第4号) (PDF 200.2KB)
申請期限
令和4年9月30日(金曜)まで(必着)
代理人が申請する場合
(1)受給対象の方が被成年後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は必要ありません。
(2)受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し及び公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は必要ありません。
6 お問い合わせ先(コールセンター)
磐田市 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 専用ダイヤル(開設期間を延長しました)
電話番号:0538-31-5201(開設期間:令和4年6月30日まで)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
- 政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
健康福祉部 福祉課 給付金担当窓口
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2782
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉課 給付金担当窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。