特定非営利活動法人の役員変更

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ページ番号 1001694  更新日 2023年5月26日

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特定非営利活動法人(NPO法人)の役員変更について説明します。

役員の氏名、住所・居所の変更、新任、任期満了、辞任、解任、再任、死亡

提出時期

変更後、遅滞なく。

提出書類リスト

  1. 役員変更等届出書(様式第6号):1部
  2. 変更後の役員名簿:1部
  3. 各役員が特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと*及び同法第21条の規定に違反しないこと**を誓約し、並びに就任を承諾する書面の写し:1部
  4. 役員の住所又は居所を証する書面(申請日前から6か月以内に作成されたもの):1部

※注意
代表権の有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じたときは、変更のあった日から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。なお、代表権を有する者に変更がなくても、任期ごとに重任登記が必要です。 

情報発信元

自治市民部 自治デザイン課 地域づくり推進グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4811
ファクス:0538-32-2353
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