住宅の応急修理について
住宅の応急修理 制度概要
台風15号により被害に遭われた住宅の応急修理に要する費用の一部を補助します。
実施期間:令和4年9月27日(火曜)から令和5年9月22日まで(予定)
※令和4年度に申請を行った場合は、令和5年3月31日までに完了報告を行う必要があります。
火災保険を使う場合でも補助をすることが可能になりました。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
- 準半壊以上の被害で住むことができない状態にあること。
- 自らの資力での応急修理が難しい方
対象となる被害の状況
準半壊以上
(※市町が発行するり災証明書に基づく)
基準額
住宅の応急修理に要する費用で、下記限度額まで
半壊 :655,000円
準半壊:318,000円
※同一住戸に2以上の世帯が居住している場合の限度額は、1世帯当たりの額以内。
応急修理の基本的考え方
- 当該災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となる。
(例)
◯壊れた屋根の補修(屋根葺き材の変更は可)
◯壊れた便器の取り替え(×洗浄機能等の付帯したものは不可)
◯割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可)
×壊れていない便器の取り替え
×古くなった壁紙の貼り替え
×古くなった屋根葺き材の取り替え
- 内装に関するものは原則として対象外であるが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とする。
・壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合には、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とする。
・壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。
(例)
×壊れた石膏ボードのみの取り替え
×畳や壁紙のみの補修
- 修理の方法は代替措置でも可とする。
(例)
◯柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設
- 家電製品は対象外である。
申込書類
- 住宅の応急修理申込書【様式1】
- 住宅が半壊の被害を受けたことが確認できる市町が発行するり災証明書
- 資力に関する申出書(大規模半壊の住家被害を受けた者を除く)【様式2】
- 住宅の応急修理申込チェックシート
※2,3に関しては後からの提出でも可。
申請手続きの流れ
手続きは以下のような流れになります。
- 応急修理の申込(建築住宅課又は豊岡支所)
提出書類:申込書【様式1】、資力に関する申出書【様式2】、チェックシート、り災証明 - 受理通知書の送付(後日送付)
- 修理見積書等の提出(建築住宅課)
提出書類:修理見積書【様式5】、施工前の写真 - 決定通知書の送付
- 修理着手
- 工事完了報告書の提出
提出書類:請書【様式7-1】、工事完了報告書【様式8】、請求書【様式9】、修理に係る部分の写真(施工前・施工中・施工後)、修理見積書(写し) - 補助金の支払い
申込後に必要な書類については、受理通知書送付時にお渡しします。
写真の申請は下記のフォームからもできます。

添付ファイル
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