平成 29年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1001386  更新日 2020年9月4日

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給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更
  上限額が適用される給与収入 給与所得控除の上限額
現行(平成25年分~平成27年分) 1,500万円 245万円
平成28年分 1,200万円 230万円
平成29年分以後 1,000万円 220万円

※平成28年分は平成29年度住民税に、平成29年分以後は平成30年度以後の住民税に適用されます 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または、提示をしなければならない」こととされました。

1.親族関係書類

親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 納税者の国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附表の写し、その他、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
  2. 納税者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居住)の記載があるものに限ります)。

2.送金関係書類

送金関係書類とは、その年における1または2の書類で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
    ※当該書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付してください

金融所得課税の一体化について

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

1 公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

公社債

  • 特定公社債等:特定公社債
  • 一般公社債等:特定公社債以外の公社債

※特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます

税率
内容 区分

現行~平成27年12月31日

公社債等

改正後平成28年1月1日~

特定公社債等

改正後平成28年1月1日~

一般公社債等

利息利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要)20%(所得税15%、住民税5%)

申告分離課税20%
(所得税15%、住民税5%)

申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可) 20%(所得税15%、住民税5%)
譲渡損益
売却益
譲渡所得 非課税

譲渡所得として申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)
源泉徴収あり特定口座は申告不要

確定申告により3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
償還差益 雑所得 総合課税
(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%)
(注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税
(所得税は18%、住民税非課税)
譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
源泉徴収あり特定口座は申告不要
確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)

2 損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除

1 特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる できる
2 一般公社債等および一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

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