改元に伴う文書の取扱いについて
市の改元に伴う文書の取扱いについてお知らせします。
改元に伴う文書の取扱いについて
市から発送する文書は、従来から原則として元号を使用しています。
本年5月1日から元号が「平成」から「令和」に改元されることに伴い、5月1日以後に市から発送する文書についても、原則として「令和」を用いることとなります。
ただし、事務処理の関係上、本年5月1日以後の年月日が「平成」の元号によって表記されているものもありますが、法律上の効果が変わるものではありませんので、「令和」に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
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