事業所のごみ処理方法

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ページ番号 1002295  更新日 2022年8月23日

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事業活動に伴い出るごみは、自らの責任において適正に処理することが法律で義務付けられています。

処理方法

  • 事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)・・・クリーンセンターへ直接搬入していただくか、収集運搬許可業者へ依頼してください。
  • 産業廃棄物・・・市では処理できませんので、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
    問い合わせ先:静岡県産業廃棄物協会 電話:054-255-8285
  • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷凍庫・冷蔵庫、洗濯機・乾燥機)・・・事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)も家電リサイクル法の対象となります。適正に処理できる業者へ依頼していただくか、家電リサイクル券を購入し指定引取場所へお持ち込みください。
  • 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器・・・フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)によりフロン類の回収が確認できない機器の引取は禁止されます。家庭で使用していたものでも、業務用として販売された製品はフロン排出抑制法の対象となります。廃棄する時には、フロン類が回収済みであることを証明する「引取証明書(写し)」が必要です。
    問い合わせ先:静岡県環境政策課 電話:054-221-2208

事業者の役割

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理すること及び廃棄物の減量に努めることが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「磐田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(第4条)」において義務付けられています。また、廃棄物の減量や適正処理について、市の施策に協力することが定められています。

(1)リデュース(発生抑制)対策

  • トレイやパックを使用しない量り売り、個別売りの実施。
  • レジ袋の有料化。
  • 包装材の少ない商品パッケージの開発。
  • 製造方法の工夫による材料の使い切り。
  • 適量生産による売れ残りの削減。
  • 環境ISO(14001)、エコアクション21認証におけるごみの減量目標の立案。
  • ゼロエミッションの推進。
  • 文書の電子化推進。

(2)リユース(再使用)対策

  • 繰り返し使用できる容器を使用した商品の販売。
  • 詰替商品の販売。
  • 家電製品等の耐久消費財の修理を受け付け。
  • 繰り返し使用できる容器を使用した商品、詰替商品の開発。
  • 耐久性のある商品、修理しやすい商品の開発。
  • 修理体制の構築。
  • 部品等の再利用促進。

(3)リサイクル(再生利用)対策

  • 環境に配慮した商品、再生品の販売。
  • チラシ、包装紙等に再生紙を使用。
  • 資源の回収拠点を設置。
  • 再生原料を使用。
  • 再生品の品質改善、コストダウン化。
  • 分別しやすい商品設計、リサイクルマーク等の識別表示。
  • 環境に配慮した商品、再生品の購入。
  • 事業所内での分別実施、資源化業者への引き渡し。

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情報発信元

環境水道部 ごみ対策課 ごみ減量推進グループ
〒438-0061
静岡県磐田市刑部島301
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4812
ファクス:0538-36-9797
環境水道部 ごみ対策課 ごみ減量推進グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。