災害発生時の住宅の応急修理について

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ページ番号 1013312  更新日 2024年4月9日

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住宅の応急修理 制度概要

災害救助法が適用された災害により被災した住宅について、最低限居住できるように、応急的な修理を行う場合の修理費用を市が業者に直接支払う制度です(上限あり)。

応急修理の申請手続きには、住宅の被災状況がわかる写真が必要です

被災住宅の主な撮影場所

  • 外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなどの破損状況
  • 室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など被災した部屋ごとの全景および破損状況
  • 設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障状況

対象者

 以下の全ての要件を満たす者(世帯)

  • 準半壊以上の被害で住むことができない状態にあること。
  • 自らの資力での応急修理が難しい方

対象となる被害の状況

準半壊以上
※市町が発行するり災証明書に基づく

基準額

住宅の応急修理に要する費用で、下記限度額まで

半壊
706,000円(R5.6.2時点)
準半壊
343,000円(R5.6.2時点)

※同一住戸に2以上の世帯が居住している場合の限度額は、1世帯当たりの額以内。
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

応急修理の基本的考え方

 1.当該災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となる。

対象になる場合(例)
  • 壊れた屋根の補修(屋根葺き材の変更は可)
  • 壊れた便器の取り替え(洗浄機能等の付帯したものは不可)
  • 割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可)
対象にならない場合(例)
  • 壊れていない便器の取り替え
  • 古くなった壁紙の貼り替え
  • 古くなった屋根葺き材の取り替え

2.内装に関するものは原則として対象外であるが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とする。

  • 壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合には、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とする。
  • 壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。
対象にならない場合(例)
  • 壊れた石膏ボードのみの取り替え
  • 畳や壁紙のみの補修

3.修理の方法は代替措置でも可とする。

対象になる場合(例)
  • 柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設

4.家電製品は対象外とする。

申請手続きの流れ

手続きは以下のような流れになります。(令和5年台風第2号参考)

  1. 災害救助法の適用
  2. 応急修理の申込(建築住宅課)
  3. 受理通知書の送付(後日送付)
  4. 修理見積書等の提出(建築住宅課)
  5. 決定通知書の送付
  6. 修理着手
  7. 工事完了報告書の提出
    ※修理費用は、市が業者に直接支払います。

情報発信元

建設部 建築住宅課 営繕企画グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2706
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 営繕企画グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。