独自利用事務

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ページ番号 1001356  更新日 2018年8月22日

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マイナンバーの独自利用事務について説明します。

独自利用事務について

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。 
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出番号1

執行機関
市長
独自利用事務の名称
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2

執行機関
市長
独自利用事務の名称
母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3

執行機関
市長
独自利用事務の名称
重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4

執行機関
市長
独自利用事務の名称
こどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

条例及び届出の公表

磐田市番号条例

届出1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 こどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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