令和 3年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1008721  更新日 2021年5月14日

印刷大きな文字で印刷

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。(所得金額調整控除)

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除の見直し

  1.  給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられました。(所得金額調整控除)

給与所得控除額

給与収入 給与所得控除額

~1,800,000円

収入金額×40%-100,000円

550,000円に満たない場合には550,000円

1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円~

1,950,000円(上限)

※給与収入金額が660万円未満の場合、給与所得控除は上記によらず「所得税法別表第5」により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  3.  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

公的年金に係る雑所得の速算表

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
受給者の年齢:65歳未満
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~600,000円

0円

600,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-600,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-275,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-685,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,455,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,955,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~1,100,000円

0円

1,100,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-1,100,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-275,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-685,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,455,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
受給者の年齢:65歳未満
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~500,000円

0円

500,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-500,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-175,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-585,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,355,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,855,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~1,000,000円

0円

1,000,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-1,000,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-175,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-585,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,355,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
受給者の年齢:65歳未満
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~400,000円

0円

400,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-400,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,755,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~900,000円

0円

900,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-900,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,755,000円

基礎控除の見直し

  1.  基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。

控除額

本人の合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

 

 

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    <控除額の計算>

    所得金額控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

    <控除額の計算>

    所得金額控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

    (注)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴い、寡婦及びひとり親にかかる人的控除額の差については以下のとおり適用されます。

人的控除の種類 人的控除額の差

寡婦控除

1万円

ひとり親控除(父)

1万円

ひとり親控除(母)

5万円

所得控除の合計所得要件等の見直し

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件などが見直しされることになりました。

所得控除等

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円

65万円

寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等

48万円

38万円

雑損控除に係る親族の総所得金額等

48万円

38万円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

非課税基準の見直し

  1. 給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税基準の合計所得金額要件が見直しされることになりました。
  2. 未婚のひとり親について、非課税措置の対象となりました。

非課税基準

要件等

改正後

改正前

障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置

(前年中の合計所得金額がこの金額以下の方は非課税となります)

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(前年中の合計所得金額がこの金額以下の方は非課税となります)

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円

※本人のみの場合は、38万円

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円

※本人のみの場合は、28万円

所得割の非課税限度額の合計所得金額

(前年中の合計所得金額がこの金額以下の方は均等割のみ課税となります)

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

※本人のみの場合は、45万円

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円

※本人のみの場合は、35万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

また、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

寡婦控除の見直し

ひとり親に該当しない寡婦については、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得500万円以下の所得制限を設けることとされました。

寡婦及びひとり親控除について、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は対象外となります。(例:住民票の続柄が夫(未届)、妻(未届)の記載がされている者)

ひとり親、寡婦控除

低未利用土地等の譲渡所得にかかる特別控除の創設

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、確定申告をすることで低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

詳しくは、下記のページをご覧ください。

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。