災害により被害を受けられた皆様へ(雑損控除に関するご案内)

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ページ番号 1011908  更新日 2024年4月1日

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ

令和6年能登半島地震により被災された全ての方々にお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について被害を受けられた方は、所得税の確定申告(または市県民税申告)を行うことにより、その損失の金額を「雑損控除」として控除を受けられる場合があります。

詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。

雑損控除

災害等により住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合は、所得税の確定申告(または市県民税申告)を行うことにより、「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができる場合があります。
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

対象となる資産

納税者本人が所有する資産、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)が所有する資産のうち、生活に通常必要な資産です。

資産の例

対象となる資産(例)
  • 住宅
  • 家財(家具、什器、衣類、家電、書籍など)
  • 車両(専ら通勤等に使用するもの)
対象とならない資産(例)
  • 別荘など趣味、娯楽等の目的で保有する不動産
  • 貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
  • 事業用資産(事業所得の必要経費の対象となります)

雑損控除

雑損控除額の計算方法

次の1または2の金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除額とすることができます。

  1. (A:損失額 + B:災害等に関連するやむを得ない支出の金額 -  D:保険金等で補てんされる金額) - (総所得金額等の合計額×10%)
  2. (C:災害関連支出の金額 - D:保険金等で補てんされる金額) - 5万円

A.「損失額」とは

被害が発生した直前の時価と、被害が発生した直後の時価との差額となります。
ただし、個々に損失金額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができますので、詳しくは税務署までご相談ください。

BC.「災害等に関連するやむを得ない支出の金額」(「災害関連支出の金額」を含む)とは

  • 滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のために支出した費用
  • 土砂、障害物の除去のために支出した費用
  • 原状回復のために支出した費用
  • 損壊や被害拡大の防止のための費用

D.「保険金等で補てんされる金額」とは

損害保険や火災共済等から支払われる保険金、損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などの合計金額となります。なお、地方自治体から受け取られた「義援金」や「災害見舞金」は、これには含まれません。

手続き等

雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告書(所得税の確定申告が必要ない方は、市県民税申告書)の提出が必要です。なお、給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。
確定申告した内容は、翌年度の市県民税の計算にも反映されます。

必要となる書類

  • 被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格等)が分かるもの
  • 災害関連支出の金額が分かるもの(領収書、見積書、請求書等)
  • 損害に対し、保険金等によって補てんされる金額が分かるもの
  • 「り災証明書」(住家の場合)
  • 「被災証明書」(住家以外の場合)

災害減免法による軽減免除(所得税)

所得税の確定申告の際には、上でご説明した「雑損控除」の他に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。

ただし、「適用される災害等の範囲」や「適用される条件」などに相違があるため、詳しくは税務署までご相談ください。

また、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の市県民税には反映されませんので、市県民税の申告を別に行う必要があります。

「雑損控除」詳細については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

「雑損控除」に関する問い合わせ先

確定申告、災害減免法に関すること
磐田税務署(電話:0538-32-6111)
個人市民税・県民税に関すること
市民税課市民税グループ

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。