教育委員会後援名義使用

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ページ番号 1003127  更新日 2021年4月1日

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磐田市教育委員会の後援名義が必要な団体は、次の「磐田市教育委員会後援名義使用の承認に関する取扱い基準」をお読みいただき、「磐田市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)」をダウンロードして、お使いください。
※令和3年4月1日から名義使用基準を改正しています。申請書、完了報告書等の様式が変更されましたのでご注意ください。

目的

この基準は、本市における学校教育、学術、芸術・文化及び体育・レクリエーションを振興するため、磐田市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義使用について必要な事項を定めることを目的とする。

定義

この基準において後援とは、行事の趣旨に賛同し、後援名義の使用を承認することをいう。
※教育委員会が、経費、事務、人的負担をするものではありません。また、承認によって市立幼稚園・小中学校の児童生徒へのチラシ等配布を許可するものではありません。

承認の対象となる主催者

後援の承認の対象となる主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益法人又は法律に基づき設立された団体
  3. 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
  4. 学校又は学校の連合体
  5. 前号に掲げるもののほか、学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの普及又は振興を目的とし、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が十分有ると認められるもの。

また、個人、親睦団体及び会社その他の営利団体(ただし、前項第3号及び第5号に該当するものは除く。)、政治団体及び宗教団体には、原則として承認しない。

承認の対象となる行事

後援の承認の対象となる行事は、市民を対象にした次の各号に定める条件を満たしたものとする。

  1. 明らかに学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの向上普及に寄与するもの。
  2. 委員会の教育施策及び基本方針に反しないもの。
  3. 中立性が確保され、かつ、公益性が認められるもの。
  4. 特定の主義主張の浸透を図る目的を有しないもの。
  5. 政治的又は宗教的活動でないもの。
  6. 暴力団の利益になると認められないもの。
  7. 収益事業に類するものではなく、かつ、入場料等が適切であるもの。特に、幼児、児童及び生徒を対象とする場合は、軽易な額とする。
  8. 市内で開催されるもの。ただし、市教育施策推進の上で必要と認めるものについてはこの限りでない。
  9. 開催実績があるもの。ただし、本条の対象となる行事の開催実績がある主催者が行うもので、市教育施策推進の上で必要と認めるものについてはこの限りでない。
  10. 行事の開催に当たって保健衛生及び災害・危険防止に関して十分な措置が講じられているもの。
  11. その他委員会が必要と認めたもの。

承認の申請

1  後援の承認を受けようとするもの(主催団体)は、あらかじめ「磐田市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)」を委員会に提出し、行事の内容を明らかにしなければならない。

2 委員会は、行事の内容を審査するため、前項の申請書のほか必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

承認又は不承認の通知

  1. 委員会は、申請があったときは、その内容を審査し、後援を適当と認めた場合には、申請者に対し、「磐田市教育委員会後援名義使用承認通知書」により通知する。
  2. 委員会は、後援を承認しない場合には、申請者に対し、「磐田市教育委員会後援名義使用不承認通知書」により通知する。

行事内容等の変更

申請者は、後援の承認を受けた後、行事の内容等を変更する場合には、あらかじめ「磐田市教育委員会後援名義使用変更承認申請書(様式第4号)」を委員会に届出をし、承認を受けなければならない。

承認の条件

委員会は、後援の承認に当たり、次の条件を付することとする。

  1. 申請者は、当該行事が完了したときは、30日以内に「磐田市教育委員会後援名義使用承認行事完了報告書(様式第7号)」を委員会に提出しなければならない。
  2. 主催者は、第4条各号(承認の対象となる行事)の規定を遵守しなければならない。
  3. 委員会は、後援承認行事に対し、経費については負担しない。

承認の取消

委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、後援の承認を取り消すことができる。

  1. 提出書類に虚偽の事実を記載し、又は申請について不正の行為があったとき。
  2. 承認の条件等指示に従わなかったとき。
  3. 行事の実施に当たり、第4条(承認の対象となる行事)に定める要件を具備しなくなったとき。

補則

この基準に定めるもののほか後援の承認に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

情報発信元

教育部 教育総務課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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