新型コロナウイルス感染症の医療提供体制について

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ページ番号 1012229  更新日 2024年3月18日

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新型コロナウイルス感染症の医療提供体制について

令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症の医療提供体制が変わります。
※新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から5類感染症に移行しています。

詳細は、県ホームページをご覧ください。

医療費の自己負担について

令和6年4月1日からインフルエンザなど他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。
※コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月31日で終了

療養期間・療養中の生活について

保健所からの外出自粛要請はなくなり、個人の判断に委ねられます。

外出を控えることが推奨される期間

発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とした5日間
※5日目に症状が続いていた場合は解熱後、のどの痛みや咳等の症状が軽快して24時間程度経過するまで。また、発症日から10日間マスクの着用が推奨されています。

登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。

※5類移行後は、「濃厚接触者」として特定されることはありません。そのため「濃厚接触者」としての外出自粛要請もなくなりました
※療養証明書は発行できませんのでご了承ください

療養中の相談

感染後に症状が悪化した際には、新型コロナと診断を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

感染に関する相談窓口

療養者のご家族等について

行政からは外出自粛を求めていません。
同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。

感染予防対策について

情報発信元

健康福祉部 健康増進課 地域保健グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2013
ファクス:0538-35-4586
健康福祉部 健康増進課 地域保健グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。