高額療養費

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ページ番号 1001366  更新日 2023年5月9日

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国民健康保険での高額療養費の支給について説明します。

高額療養費制度は、国民健康保険に加入している方が、入院などにより1か月に基準額を超える医療費を支払うことになった時に、その超えた金額を支給するものです。

対象世帯には、診療月の約3か月後に申請書を世帯主宛に送付します。

70歳未満の方(後期高齢者医療被保険者を除く)

自己負担限度額(月額)

上位所得者

基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯の人。所得の申告をしていない方も上位所得者とみなされますので、ご注意願います。

旧ただし書所得※が901万円を超える

  • 3回目まで 252,600円
    (医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加える)
  • 4回目以降 140,100円

旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下

  • 3回目まで 167,400円
    (医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加える)
  • 4回目以降 93,000円

一般

上位所得者以外の住民税課税世帯の方 

旧ただし書所得が210万円を超え600万円以下

  • 3回目まで 80,100円
    (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加える)
  • 4回目以降 44,400円

旧ただし書所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

  • 3回目まで 57,600円
  • 4回目以降 44,400円
住民税非課税世帯
  • 3回目まで 35,400円
  • 4回目以降 24,600円

※「旧ただし書所得」とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

  • 多数該当とは、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合です。
    (4回目から対象となります)
  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、治療を受けた医療機関(医科と歯科は別々に計算)ごとに、入院と外来を別々に計算します。 計算した自己負担額の合計が21,000円を超えているものが、合算対象となります。ただし、差額ベッド代などの保険対象外の費用及び入院時の食事代は含みません。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含めることができます。
  • 「限度額適用認定証」を事前に国保窓口へ申請しておくと、医療費が高額になった場合、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなり、医療機関での支払いを軽減することができます。(国保税を滞納していると交付されない場合があります)「限度額適用認定証」は、保険証と一緒に医療機関などの窓口へ提示してください。
  • 上位所得者、一般、住民税非課税世帯の区分については、法令等により、4月から7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判定されます。

70歳から74歳までの方(後期高齢者医療被保険者を除く)

自己負担限度額(月額) 平成30年8月から

現役並み

負担割合
3割
外来及び入院を合わせた限度額
(世帯単位で計算)

Ⅲ 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※1)

Ⅱ 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※2)

Ⅰ 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※3)

対象者

Ⅲ 70歳以上の国保加入者のうち、一人でも市民税課税所得が690万円以上ある方がいる場合 ※4

Ⅱ 70歳以上の国保加入者のうち、一人でも市民税課税所得が380万円以上ある方がいる場合 ※4

Ⅰ 70歳以上の国保加入者のうち、一人でも市民税課税所得が145万円以上ある方がいる場合 ※4

一般

負担割合
2割
外来の限度額
(個人単位で計算)
18,000円※5
入院を含む限度額
(世帯単位で計算)
57,600円
対象者
他のいずれかの区分にも該当しない方

低所得者Ⅱ

負担割合
2割
外来の限度額
(個人単位で計算)
8,000円※5
入院を含む限度額
(世帯単位で計算)
24,600円
対象者
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)を含む被保険者全員が住民税非課税世帯で、「低Ⅰ」に該当しない世帯の方

低所得者Ⅰ

負担割合
2割
外来の限度額
(個人単位で計算)
8,000円※5
入院を含む限度額
(世帯単位で計算)
15,000円
対象者
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)を含む被保険者全員が住民税非課税世帯で、且つ、年金収入80万円以下、又は、収入金額から必要経費を引いたときに所得が0円になる世帯の方
  • 低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に国保年金課または各支所市民生活課窓口へ申請しておくと、受診の際の支払いを上記の区分に応じた自己限度額までにとどめることができます。
  •  現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方は、「限度額適用認定証」を事前に国保年金課または各支所市民生活課窓口へ申請しておくと、受診の際の支払いを上記の区分に応じた自己限度額までにとどめることができます。

※1 過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は140,100円

※2 過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は93,000円

※3 過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は44,400円

※4 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。(平成27年1月法改正)また、70歳以上の方の「収入合計が」、383万円未満(1人世帯)・520万円未満(2人以上世帯)の場合は「一般」になります。

※5 年間(8月から翌7月)の外来の限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)

限度額適用・標準負担額認定証

医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々に計算)に、ひと月の窓口での支払額が自己負担限度額までの支払いとなります。

 

高額療養費の計算方法

  • 医療費は1日から月末までを1か月としますが、病院・診療所、歯科、調剤薬局などの区別はなく、すべての自己負担額を合算します。ただし、差額ベッド代などの保険対象外の費用及び入院時の食事代は含みません。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院がある場合の自己負担限度額は世帯内の70歳以上の方全員を(後期高齢者医療被保険者を除く)合算して計算します。
  • 低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に国保窓口へ申請しておくと、入院時の自己負担限度額と食事代が減額されます。
  • 75歳になる誕生月については、自己負担限度額が2分の1になる措置が設けられています。
  • 上位所得者、一般、住民税非課税世帯の区分については、法令等により、4月から7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判定されます。
  • 高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に自己負担限度額が減額になります。
  • 静岡県内で他の市町に引っ越した場合は、世帯としての継続性があると認められた時は、該当回数を引き継ぎます。ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。

 

申請方法

お持ちいただくもの

高額療養費支給申請書が届いたら、必要事項を記載し、同封の返信用封筒により郵送、または窓口へ提出してください。

  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※
  • 国民健康保険被保険者証
  • 預金通帳等振込先口座がわかるもの(株式会社ゆうちょ銀行(法人番号5010001112730)の場合は預金通帳)

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です。

 

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

年額・毎年8月から翌年7月

70歳未満の方

  • ア(旧ただし書き書所得が901万円を超える)  2,120,000円

  • イ(旧ただし書き書所得が600万円を超え901万円以下)  1,410,000円

  • ウ(旧ただし書き書所得が210万円を超え600万円以下)    670,000円

  • エ(旧ただし書き書所得が210万円以下)     600,000円

  • オ(市民税非課税世帯)  340,000円

70歳以上の方

  • 現役並み所得者Ⅲ(課税所得が690万円以上)  2,120,000円

  • 現役並み所得者Ⅱ(課税所得が380万円以上)  1,410,000円

  • 現役並み所得者Ⅰ(課税所得が145万円以上)   670,000円

  • 一般  560,000円

  • 低所得者Ⅱ(市民税非課税世帯) 310,000円

  • 低所得者Ⅰ(市民税非課税世帯で所得が一定以下) 190,000円

 

申請書

高額療養費支給申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 休日 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
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