定例教育委員会 平成20年3月25日

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ページ番号 1000808  更新日 2018年8月29日

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日時
平成20年3月25日(火曜)午後5時15分から午後6時45分
場所
磐田市役所豊田支所3階302会議室
出席委員
北島委員長、乘松委員、滝浪委員、江間委員、山田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 中央図書館長 文化財課長 学校給食センター所長 教育総務課長補佐 教育総務課指導主事
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

※今回、議案として提出した規則・要綱などにつきましては、下記をご覧ください。

1 平成20年4月1日付人事異動(教育委員会関係)について

市全体の異動ですが、規模は540人、このうち他部署に移動される方は330人になっています。教育委員会から他部署に配置換えになる職員は41人になりました。その中で、管理職の主な異動を申しますと、吉田学校教育課長が東部小校長に、田中潤原野谷中校長が学校教育課長として就任します。榊原生涯学習課長が生活文化部生涯学習課長に就任します。徳橋文化財課長が共生社会推進担当参事として就任され、清水文化財課長補佐が同課長に昇格します。教育総務課内室の児童青少年育成室長には落合久万商工観光課長補佐が昇格して就任します。

2 磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部改正について

この規則の改正は、これまでの規定内容を整理するとともに、4月の組織機構改革に伴い生涯学習課が市長部局に移ることに伴い、事務の補助執行について新たな規定を設けるものです。第2条第2号から第4号まであったスポーツに関する規定をご覧のとおり第2号として学校における体育に関することを除いて1つにまとめました。また、社会教育分野についても青少年教育と図書館を除いて市長部局の職員に補助執行させることとしました。

3 磐田市教育委員会事務局処務規則の一部改正について

これは、4月の組織機構改革と学校教育法の改正によるものです。組織機構改革に関連するものについては、生涯学習課に関連する規定の削除、児童青少年育成室に関連する規定の追加、学校給食センターを学校給食管理室に変更することに関連する規定の改正を行うものです。
また、学校教育法改正に関連するものについては、第3条で教育総務課及び学校教育課が所管する教育機関について「小中学校 幼稚園」とあったものを「幼稚園 小中学校」へと順番の改正を行うものです。

4 磐田市教育委員会公印規程の一部改正について

これは、学校教育法の改正により、公印の名称、形状等を規定した別表において、教育委員会事務局、小学校、中学校、幼稚園となっていたものを学校教育法の規定順に合わせ、教育委員会事務局、幼稚園、小学校、中学校の順に改めるものです。また、「磐田市立磐田南小学校之印」の寸法に誤りがあったため訂正をするものです。

5 磐田市教育委員会事務局等の職名規則の一部改正について

これも4月の組織機構改革により、組織の名称が「学校給食センター」から「学校給食管理室」に変更されたことに伴い、該当する職名について「所長」を「室長」に改めようとするものです。

6 磐田市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則の一部改正について

これも組織機構改革に伴い、公民館業務を市長部局職員に補助執行させることに伴い、当該規則に規定する必要のなくなった公民館に関する規定を削除するものです。

7 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示について

これも学校教育法の改正に関連するもので、本市において関係する「磐田市立学校備品管理規程」、「磐田市立小・中学校施設開放実施要綱」及び「磐田市立小中学校遠距離通学費補助金交付要綱」の3告示について一括して改正を行うものです。

8 「磐田市立小・中学校管理規則の一部改正」及び「磐田市立小中学校児童生徒の出席停止命令の手続等に関する規則の一部改正」について

学校教育法の条文変更に伴い、条文の変更と言葉の変更になります。

9 磐田市立小中学校通学区域規則の一部改正について

これまで特別支援学級のうち肢体不自由学級が竜洋西小学校にありました。市内1校です。これをバリアフリーでできている豊田南小学校に開設するものです。以前、教育委員会で説明をさせていただきましたが、このたび県からも認められたため、議案として提案するものです。

10 磐田市立小・中学校処務規程の一部改正について

年次有給休暇、特別休暇、職務専念義務免除願を「休暇等承認申請(請求)簿」にまとめ、1つの様式で様々な事項を申請することができることにしたものです。

11 平成20年度学校・園の自慢づくり推進事業における予算配分について

小中学校は平均して1校あたり2万円(総額約66万円)の減額、幼稚園は変更なしとなっています。担当者会議を開き、自慢づくり評価会を持ちました。また校長会の中でも相互評価を行いました。予め「学校教育目標に相応しい取組であるか」など5点ほどの評価項目を決めて、これに基づいて評価しています。その結果に基づき傾斜配分をするものです。

12 学校医及び学校歯科医の委嘱について(変更)

竜洋東小学校学校医、竜洋中学校学校医、磐田第一中学校学校歯科医、豊岡南小学校及び豊岡南幼稚園の学校歯科医、長野小学校及び長野幼稚園の学校薬剤師が、一身上のご都合により辞退されるため、磐田医師会の推薦により新たに委嘱するものです。

13 磐田市社会教育指導員規則の廃止について

合併前には嘱託職員で「社会教育指導員」を置いていました。合併後においても規則の中に「社会教育指導員を置く」と規定をしています。但し、制度上、社会教育指導員を置かなければならないというものはなく、これまでもこのような職名を与えずにやってきた経緯があります。そこで、このような実態に合わせ、本規則を廃止するものです。

14 磐田市人権教育推進協議会要綱、磐田市生涯学習推進協議会要綱、磐田市生涯学習出前講座実施要綱の制定について

3つの要綱は関連がありますので、一括して説明させていただきます。磐田市人権教育推進協議会要綱、磐田市生涯学習推進協議会要綱、磐田市生涯学習出前講座実施要綱はこれまで市の告示として要綱を制定してきました。しかし地教行法の中ではこれらは教育委員会の事務とされていますので、これに基づき市の告示から教育委員会告示とするものです。内容はいずれも変更はありません。
磐田市生涯学習推進協議会要綱第3条第2項中、第4条第2項中の「市長が委嘱し・・」を「磐田市教育委員会が委嘱し・・」と変更します。また磐田市生涯学習出前講座実施要綱第1条中の「市長は・・」を「磐田市教育委員会は・・」に変更し、第9条第1項中の「生涯学習課で処理し・・」を「教育委員会で処理し・・」に変更するものです。実際は生涯学習課で庶務を行うわけですが、これらの事務は補助執行という形で行うので、責任は教育委員会になります。

15 磐田市少年補導センター要綱の一部改正について

生涯学習課が生活文化部に移り、青少年部門が児童青少年育成室として教育委員会に残ることに基づき、第4条第2項中の「所長は、生涯学習課長をもって充てる」を「教育総務課児童青少年育成室長をもって充てる」に変更します。また同条第3項「その他職員は、生涯学習課職員をもって充てる」を「児童青少年育成室職員をもって充てる」に変更するものです。

16 磐田市立公民館長の委嘱について

これは1年毎の委嘱になり、4月1日に委嘱状の交付を予定しています。磐田地区については公民館単位で運営協議会を持っており、そちらからの推薦に基づき委嘱するものです。また平成20年度に豊岡東公民館が開館となります。こちらにつきましては自治会連合会豊岡支部からの推薦をいただき、これに基づき委嘱をするものです。豊田2館については私(生涯学習課長)が人選を行いお願いをするものです。学習等供用施設竜洋会館、豊田農村環境改善センターの2館も公民館に類似した施設ということで、生涯学習課で人選を行い、お願いをするものです。豊岡東公民館以外は再任ということです。任期は平成21年3月31日までです。

教育委員会事務局が報告したもの(報告事項)

1 市議会2月定例会一般質問(教育委員会関係)について

(詳細につきましては下記ををご覧ください)

議員総数34人のうち質問議員13人、そのうち教育委員会関係の質問をされた議員は10人です。
鈴木昭二議員(五和会)からは豊岡総合センターの整備に関する検討はされているかという質問がされました。「基本的には合併後10年以内で整備していくこととしている」という回答をしました。これについては4月以降は市長部局で進めていくこととなります。
大庭隆一議員(五和会)からは、同じ地域スポーツ分野でありながら社会体育と生涯学習に使用料の差があるのはどういうことかという内容の質問がありました。また、市全体の公平性の観点からも、旧磐田市並みに公民館、体育館、グラウンドの整備は必要であるがどのように考えるのかという内容の質問もありました。
稲垣あや子議員からは「教育特区として始めたふるさと先生制度は、完全実施まであと2学年を残して実現する意思がないのではないか」との質問がありました。市長は「ふるさと先生制度については、ご指摘のとおり、特区制度を活用して他市に先駆けて実施中であるが、平成20年度の予算案では1億3,560万円余りの市費を投じている。毎年度これだけのお金があれば、他の様々な子育て支援策が実現可能となる。その意味でも客観的な事業効果の検証は当然であり、予算の有効利用という観点からも必要である。総合的でバランスのとれた子育て支援、人づくりの充実を今後とも図っていきたい。」という回答を行いました。また「71人以上の放課後児童クラブに出ている補助金が打ち切られるが、対応は。指導員の身分保障、待遇改善を図るべきと考えるがどうか。」との質問もあり、これに対して「各クラブの会計管理等全てを別にすれば、補助金は担保されるため、現在ある大型児童クラブは分割して対応していきたい」との回答を市長が行いました。
高梨俊弘議員(日本共産党磐田市議団)からは「市内公共施設の耐震化実施の現状と今後の実施計画は」という内容の質問がありました。また「公立保育園、幼稚園などの民営化は行政の責任を後退させるものではないか」「放課後児童クラブガイドラインでは、特別支援学校小学部の児童や4年生以上の児童について「健全育成上指導を要する」として対象に加えることができると明記されているが、市の見解は」という質問もありました。
岡實議員(五和会)からは「磐田市(掛塚地区)の景観形成について」という内容の質問がありました。また「情報化の推進について」ということで、学校現場のIT化の検証や校務の情報化についての質問もありました。
小野泰弘議員(公明党磐田)からはいじめの関係、色覚異常対応チョーク(蛍光チョーク)の使用状況についての質問がありました。
山際今子議員(公明党磐田)からは、公明党としても「脳脊髄液減少症」に対する党としての施策を展開していることもあり、これに関して学校現場の理解を深めていただきたいという意味合いからの質問がありました。文部科学省からの文書が出されており、これに基づき教育委員会では、市内幼稚園、小中学校に周知するよう通知を出したという内容の回答を行いました。
宮澤博行議員(五和会)からは外国人校納金未納対策について、事業所等とも連携を図りながら学校現場の負担が軽減される方向を検討すべきといった内容の質問がありました。
増田暢之議員(五和会)からは教職員の勤務実態、学力向上のための授業改善、さらに教職員の資質向上策等を参照してどのように考えるか、住民から学校に寄せられる理不尽な要求に対してどのように対応しているか等の質問がありました。
鈴木喜文議員(公明党磐田)からは中国産冷凍食品問題の安全確認体制に関する質問がありました。また安全通知体制について、学校給食運営協議会委員でもある鈴木議員から委員会の中で指摘のあった内容を本会議場でもお話になられたので、「保護者への今回の対応については心から反省をしており、今後このようなことがないよう十分に配慮していく」という内容の回答をしてところです。

2 平成19年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について(教育総務課報告)

3月1日現在の要保護及び準要保護児童生徒の認定についてご報告させていただきます。前回(2月1日)の報告から小学校3人、中学校3人の準要保護認定が増加しています。内訳としては、児童扶養手当受給世帯が3世帯4人、国民年金掛金減免世帯が1世帯2人で合計6人増加となっております。児童扶養手当受給世帯とは一般に母子家庭となります。

認定児童生徒数(平成20年3月1日現在)
区分 小学校 中学校
要保護

9(0)

2(0)

11(0)

準要保護

294(+3)

202(+3)

496(+6)

303(+3)

204(+3)

507(+6)

( )内は、平成20年2月1日報告からの増減

教育委員会事務局で協議したもの(協議事項)

1 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正について

これは、4月の組織機構改革に伴い必要な改正を行うものです。市長部局の規則でありますので、教育委員会におきましては、議案ではなく協議事項として提出をさせて頂きました。

改正の内容ですが、これまで委任事務とされていた学校基本調査については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の解釈により教育委員会の本来業務であることが判明したため削除いたします。また、組織機構改革により生涯学習課が市長部局となったことに伴い、生涯学習課が所管していた大学、専修学校等に関する規定を整理し、教育委員会では高等学校以下の私立学校に関する事務を補助執行することとするとともに、新たに教育委員会事務局職員に補助執行させる放課後児童クラブについて規定を行おうとするものです。

2 「磐田市学術交流振興事業費補助金交付要綱の制定について」及び「磐田市静岡産業大学参与会要綱の一部改正について」

これにつきましては、現在、教育委員会告示として要綱を制定しているものですが、これを廃止して市告示として制定するものです。内容の変更はありません。
また、「磐田市静岡産業大学参与会要綱の一部改正」につきましても市告示になります。今回の機構改革により参与会の事務を「磐田市教育委員会において処理する」となっていたものを「生活文化部において処理する」と変更するものです。

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