定例教育委員会 平成19年5月27日

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1000819  更新日 2018年8月29日

印刷大きな文字で印刷

日時
平成19年5月27日(日曜)午前9時から午前10時10分
場所
磐田市役所豊田支所2階教育長室
出席委員
寺田委員、乘松委員、滝浪委員、山田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 教育総務課長補佐 教育総務課指導主事
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

1 磐田市教育委員会教育長の任命について

伊藤英明教育長の後任候補として市長が議会の同意を得て山田素子さんを新教育委員として任命しました。そこで、地教行法第16条の規定に基づきまして、教育委員会は山田素子委員を教育長として任命します。

2 磐田市教育委員会委員長の選挙について

昨年同様、北島理一委員に決まりました。

3 磐田市教育委員会委員長職務代理者の指定について

昨年同様、乘松保臣委員に決定しました。

4 「磐田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について」及び「磐田市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」(教育総務課)

両議案の改正の趣旨をご説明します。議案第41号については、保護者の経済的負担軽減と公私立幼稚園における保護者負担の格差是正を図ることの2つの目的があります。議案第42号についても保護者の経済的負担軽減を目的としています。支援の方法は少し違います。私立幼稚園につきましては、交付要綱の別表に基づき幼稚園が保育料の減免を行っています。その後、減免を行った幼稚園に対して市が当該分を補助します。市立幼稚園は、保護者から市に提出される減免申請に基づき、市が保育料を減免します。両議案とも国の基準に準じた改正であり、支援の拡大を目的にしています。

減免方法についての主な変更点をご説明します。

1点目は、補助区分についてです。これまで第2子以降の優遇が受けられるのは、小学校1年生に兄・姉がいる場合のみでした。今回から小学校2年生まで対象が拡大されました。またこれまでは小学校1年生に双子の兄・姉がいた場合に一人とみなされていましたが、今回は2人と扱われることとなりました。2点目は、階層についてです。対象となる保護者の市民税所得割課税額による階層区分ですが、第3階層と第4階層が変更されました。3点目は、私立幼稚園については、金額そのものの増額になっています。これは補助の基本となる第1子の基準額が1%増額になっています。その理由は、国の試算によると全国平均で私立幼稚園の入園保育料が昨年度と比較して1%上がっていることを受けたものです。

なお、これまで別の保育園に通っている兄・姉がいても補助の対象にはなりませんでしたが、今回から公立保育所、認可保育所、認定こども園のいずれかに就園しているすべての兄・姉も補助対象となっています。全体として手厚くなったということです。補足説明をさせていただきますと、市内の私立幼稚園だけでなく、磐田市の子どもが市外の私立幼稚園に通う場合も補助対象になります。

教育委員からの質問

Q.市として補助する金額はどれだけ上がるのですか。
A.私立幼稚園就園奨励費補助金についてご説明すると、18年度決算では、対象者337人において、総額2320万円の補助額でした。19年予算では対象者380人において、総額3730万円の補助額を予定しています。

Q.近隣市と比較した時に、本市の補助額は多いのですか、少ないのですか。
A.横並びです。

5 磐田市立学校職員安全衛生管理規程の制定について(教育総務課)

この規程を新設するに至った経緯を説明します。これは労働安全衛生法第12条、13条にかかわりがあるものです。第12条では、50人以上の労働者を有する事業場には衛生管理者を置くことが定められており、第13条には同規模の事業場に産業医を設置しなければならないとあります。

本年度、この基準を城山中学校が上回っており、来年度は磐田北小学校及び福田小学校も対象となるため、本規程を新設し、市立学校に勤務する職員の健康の保持増進を図りたいというものです。なお、これまで行ってきた業務も本規程を設けることで、新たに整理していこうというねらいもあります。

小学校23校、中学校10校すべてに勤務する職員の安全の確保、健康の保持増進を図り、快適な職場環境の形成を促進するため、本規程を新たに設置しようとするものです。

第5条及び第6条に、衛生管理者の設置及び職務を定めています。50人以上の職員がいる学校が対象になります。職務は、労働者の危険や健康障害を防止するための措置や衛生のための教育の実施等です。

第7条及び第8条に、産業医の設置及び職務を定めています。職務については、労働安全衛生規則第14条第1項に、健康診断の結果に基づく措置、作業環境の保持、健康相談などについて定められています。

第9条に衛生推進者の設置について定めています。対象は常時10人以上50人未満の職員を有する学校になります。第10条にはその職務を定めています。

第11条及び12条には衛生委員会の設置と所掌事務について定めています。健康障害を防止するための基本的措置や労働者の健康の保持増進を図るための対策を審議するようになっています。

第16条から20条には、健康診断の実施、結果に対する措置等について定めています。

教育委員からの質問

Q.城山中学校は今年度初めて50人を超えたのですか。
A.これまで城山中学校については、50人を超えたり超えなかったりといったことからその推移を見守ってきたところです。今年度は、職員数が54人になっています。今後、ふるさと先生や支援員などの増加に伴い、磐田北小学校や福田小学校も50人を超えると考えています。

Q.これまでの衛生に関する取り組みについて教えてください。
A.これまでも教頭に講習を受けてもらい衛生推進者として選任してきました。但し、今回のように50人以上の規模の事業場に定められていることまでは行っていなかったということです。したがって50人以上の規模の学校が出てきたということで対外的にも規程を設けてしっかり対応するとともに、今、心の問題はクローズアップされていますので、そういった面からも対応したいと考えています。

Q.教職員の勤務状況を教えてください。残業等は多いでしょうか。
A.県教委も教職員の労働時間をどのように把握するかということは現在調査中です。平成18年の通知の中では、「時間外勤務については、特殊業務手当の対象となる業務を参考とする」とあります。今後、正確に労働時間を把握できるようになると、超過勤務を行う教職員の数も増えるものと予測されます。

情報発信元

教育部 教育総務課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4821
ファクス:0538-36-1517
教育部 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。